○岩見沢市普通河川管理条例施行規則

平成15年3月31日

規則第13号

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市普通河川管理条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(関係市町村長の協議の内容の告示)

第2条 普通河川管理者は、条例第3条の協議が成立した場合は、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 普通河川の名称及び区間

(2) 管理を行う市町村長

(3) 管理の内容

(4) 管理の期間

(申請又は届出の手続)

第3条 条例の規定に基づく次の各号に掲げる申請又は届出については、それぞれ当該各号に定める申請書又は届出書を普通河川管理者に提出することにより行うものとする。

(1) 条例第5条第1項に基づく承認の申請(同条第2項の承認の申請を含む。) 河川工事等施行承認申請書(様式第1号)

(2) 条例第8条第1項に基づく許可の申請(同条第2項の許可の申請を含む。) 許可申請書(様式第2号)

(3) 条例第9条第1項に基づく届出(同条第2項の届出を含む。) 汚水排出届出書(様式第3号)

(4) 条例第10条に基づく承認の申請 権利譲渡承認申請書(様式第4号)

(5) 条例第11条第2項に基づく届出 地位承継届出書(様式第5号)

2 前項の申請書又は届出書には、別表に定める図書を添付するものとする。

(許可の同時申請)

第4条 条例第8条第1項の規定による許可を受けて同項各号のいずれかの行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する行為について同項の規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(許可申請書等の添付図書の省略)

第5条 前条の規定により、条例第8条第1項の許可の申請を同時に行う場合において、第3条第2項の規定により申請書又は届出書に添付すべき図書(以下「添付図書」という。)のうちいずれかのものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該添付図書は、当該申請書又は届出書に添付することを要しない。

2 条例第5条第1項第8条第1項又は第9条第1項に基づく承認、許可若しくは届出に係る事項の変更の申請又は届出については、添付図書のうち当該変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。

3 前2項に該当するものを除くほか、条例に基づく承認、許可又は届出に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付することが必要ないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(申請書等の補正)

第6条 普通河川管理者は、条例に基づく許可若しくは承認の申請又は届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請書若しくは届出書又はこれらに係る添付図書について、補正を求めることができる。

(届出等)

第7条 条例第5条第1項の承認又は条例第8条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに普通河川管理者に届け出なければならない。

(1) 当該承認又は許可に係る行為に着手したとき。

(2) 当該承認又は許可に係る行為を期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。

(3) 災害その他の不可抗力により、当該承認又は許可に係る目的を達成することができなくなったとき。

(廃止の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定による届出は、廃止届出書(様式第6号)により行うものとする。

(占用料等の減免の申請)

第9条 条例第21条第2項の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、第3条第1項第2号の許可申請書に、占用料等減免申請書(様式第7号)を添えて普通河川管理者に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、普通河川管理者が別に定めるものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 条例第5条第1項の承認申請書に添付すべき図書

(1) 縮尺5万分の1の位置図

(2) 河川工事又は普通河川の維持(以下「工事等」という。)の計画の概要を記載した図書

(3) 工事等に係る土地の実測平面図、実測縦断面図及び実測横断面図

(4) 工事等の設計図及び各種計算書

(5) 工事等の実施方法を記載した図書

(6) 工事等に係る土地の地籍図及び登記事項証明書

(7) 工事等の箇所の写真

(8) その他参考となる事項を記載した図書

2 条例第8条第1項第1号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 次に掲げる事項を記載した図書

ア 流水占用に係る事業の計画の概要

イ 使用水量の算出の根拠

ウ 普通河川の流量と申請に係る取水量並びに条例第8条第1項第1号から第8号までの規定による許可を受けた者並びに漁業権者及び入漁権者(以下「関係河川使用者」という。)の取水量との関係を明らかにする計算

エ 流水占用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要

(ア) 治水

(イ) 関係河川使用者(漁業権者及び入漁権者を除く。)の普通河川の使用

(ウ) 漁業

(エ) 史跡、名勝及び天然記念物

(2) 工作物の新築、改築又は除去(以下「新築等」という。)を伴う流水占用の許可の申請にあっては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(条例第8条第1項第3号の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)

区分

図書

備考

工作物の新築又は改築に関する工事計画

計算書

工作物に関する水理計算書

 

工作物に関する構造計算書

計画洪水流量及び背水に関する計算書

占用面積計算書

付表

水位及び流量表

工程表

図面

位置図

縮尺5万分の1の地形図とする。

実測平面図

 

実測縦断面図

実測横断面図

工作物の設計図

占用する土地の丈量図

工事費概算書

その他工事計画に関し参考となる事項を記載した図書

工作物の除去に関する工事計画

図面

位置図

縮尺5万分の1の地形図とする。

工作物の構造図

 

工事の実施方法を記載した図書

工事費概算書

その他工事計画に関し参考となる事項を記載した図書

(3) 関係河川使用者(当該流水占用により損失を受けないことが明らかである者を除く。)からの当該流水占用についての同意書

(4) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して流水占用を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除去して流水占用を行う場合にあっては、その使用又は改築若しくは除去について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(5) 流水占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) 第4条ただし書に該当するときは、その理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面

(7) その他参考となる事項を記載した図書

3 条例第8条第1項第2号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 河川敷地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 実測平面図

(4) 面積計算書及び丈量図

(5) 河川敷地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) その他参考となる事項を記載した図書

4 条例第8条第1項第3号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図

(4) 工作物の設計図(工作物の除去にあっては、構造図)

(5) 工事の実施方法を記載した図書

(6) 占用する土地の面積計算書及び丈量図

(7) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除去を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(8) 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(9) その他参考となる事項を記載した図書

5 条例第8条第1項第4号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 普通河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 普通河川の産出物の採取に係る土地の縮尺5万分の1の位置図

(3) 普通河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図

(4) 土石の採取にあっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの

(5) 普通河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 普通河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) その他参考となる事項を記載した図書

6 条例第8条第1項第5号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 草木の栽植又は伐採に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 草木の栽植又は伐採に係る土地の実測平面図

(4) 草木の栽植又は伐採が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(5) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において草木の栽植又は伐採を行う場合にあっては、当該草木の栽植又は伐採を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(6) 草木の栽植又は伐採に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) その他参考となる事項を記載した図書

7 条例第8条第1項第6号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 土地の形状を変更する行為に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測平面図

(4) 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの

(5) 土地の形状を変更する行為が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(6) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の形状を変更する場合にあっては、当該土地の形状を変更する行為を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(7) 土地の形状を変更する行為に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(8) その他参考となる事項を記載した図書

8 条例第8条第1項第7号の許可申請書に添付すべき図書

(1) 物件の洗浄に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺5万分の1の位置図

(3) 物件の洗浄が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(4) その他参考となる事項を記載した図書

9 条例第9条第1項の届出書に添付すべき図書

(1) 縮尺5万分の1の位置図

(2) 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)

(3) その他参考となる事項を記載した図書

10 条例第10条の承認申請書に添付すべき図書

(1) 譲渡に関する当事者の意思を示す書面

(2) 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面

(3) 譲渡を受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書

(4) その他参考となる事項を記載した図書

11 条例第11条第2項の届出書に添付すべき図書

(1) 地位の承継を示す書面

(2) その他参考となる事項を記載した図書

(令3規則21・全改)

画像画像

(令3規則21・全改)

画像画像画像画像画像画像画像画像

(令3規則21・全改)

画像画像

(令3規則21・全改)

画像

(令3規則21・全改)

画像画像

(令3規則21・全改)

画像

(令3規則21・一部改正)

画像

岩見沢市普通河川管理条例施行規則

平成15年3月31日 規則第13号

(令和3年10月1日施行)