○岩見沢市普通河川管理条例

平成15年3月28日

条例第3号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、普通河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。

(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う市長をいう。

(3) 河川敷地 本市が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。

(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止めその他普通河川の流水によって生ずる公共の利益を増進し、又は公共の損害を防除し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(5) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公共の利益を増進し、又は公共の損害を防除し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。

(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(境界に係る普通河川管理の特例)

第3条 普通河川管理者は、普通河川の本市と他の市町村との境界に係る部分については、この条例の規定にかかわらず、当該他の市町村長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。

第2章 普通河川の管理

(河川管理施設等の構造の基準)

第4条 河川管理施設又は第8条第1項の許可を受けて設置される同項第3号の工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、普通河川管理者が別に定める。

(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)

第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。

2 前項の承認を受けた者が、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、普通河川管理者の承認を受けなければならない。

(工事原因者による河川工事等)

第6条 普通河川管理者は、普通河川を損傷した行為又は普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為によって必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を当該行為を行った者に施行させることができる。

(禁止行為)

第7条 何人も、普通河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 普通河川を損傷すること。

(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃棄物を捨てること。

(3) 前2号のほか、普通河川管理者が管理上有害と認める行為

(許可を要する行為)

第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、普通河川管理者が指定した行為及び他の法令による許可等を受けた行為を除く。

(1) 普通河川の流水を占用すること。

(2) 河川敷地内の土地を占用すること。

(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(4) 普通河川において、土石その他の産出物を採取すること。

(5) 普通河川において、草木の栽植又は伐採をすること。

(6) 河川敷地において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。

(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。

(8) 前各号のほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為

2 前項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、普通河川管理者の許可を受けなければならない。

(汚水の排出)

第9条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等又は汚水の排出について他の法令による認可等の処分を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。

3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとることを求めることができる。

(権利の譲渡)

第10条 第8条の許可(同条第1項第1号第2号又は第4号に掲げる行為に係るものに限る。)に基づく権利は、あらかじめ、普通河川管理者の承認を受けなければ譲渡することができない。

(地位の承継)

第11条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第5条第1項により河川工事等の施行を承認された者、第6条により河川工事の施行を命じられた者及び第8条による許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたこれらの規定による承認、命令及び許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者に届け出なければならない。

(原状回復命令等)

第12条 この条例の規定による許可又は承認を受けた者は、その行為を廃止したときは、速やかにその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。

2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除去し、普通河川を原状に回復することその他の必要な措置をとることを命ずることができる。

(許可等の条件)

第13条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川管理の確保のため必要最小限度において、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、条件を付することができる。

第3章 監督

(立入検査等)

第14条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可若しくは承認を受けた者から普通河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(監督処分)

第15条 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除去、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者

2 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による許認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 許可若しくは承認に係る工事その他の行為若しくはこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。

(3) 自然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(監督処分に伴う損失の補償)

第16条 普通河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3 普通河川管理者は、第1項の規定により普通河川管理者が補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当するものとして同項の規定による処分があったことによるものである場合においては、当該補償金を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

第4章 普通河川に関する費用

(普通河川の管理に要する費用の負担原則)

第17条 普通河川の管理に要する費用は、この条例及び他の法令に特別の定めがある場合を除き、本市の負担とする。

(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)

第18条 普通河川管理者は、普通河川の本市と他の市町村との境界に係る部分について、第3条の規定に基づき当該他の市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、当該他の市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。

(原因者の費用負担)

第19条 第5条第6条若しくは第12条の規定により普通河川管理者以外の者が行う河川工事又は普通河川の維持に要する費用は、当該河川工事又は普通河川の維持を行う者が負担しなければならない。

(義務の履行のために要する費用)

第20条 第15条第1項の規定により工作物の改築若しくは除去、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、又は普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。

(占用料等)

第21条 普通河川管理者は、第8条第1項第1号第2号又は第4号の行為について、同項の許可を受けた者から別表により算定して得た額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収するものとする。ただし、同項第2号の行為についての同項の許可の期間が1月以上の場合にあっては、別表により算定して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の土地占用料を徴収する。

2 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が流水若しくは土地の占用又は土石その他の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)をするとき。

(2) かんがいのために流水の占用等をするとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

3 普通河川管理者は、やむを得ないと認める理由が生じたときは、当該理由の発生した日の属する年度内に限り、その占用料等の全部又は一部を還付することができる。

(平26条例1・一部改正)

第5章 雑則

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、普通河川管理者が別に定める。

第6章 罰則

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の規定に違反して、同条第1号の行為をした者

(2) 第8条第1項の許可を受けないで、同項第1号第3号第5号又は第6号の行為をした者

2 詐欺その他不正な手段により、第8条第1項第1号第3号第5号又は第6号の行為について、同項の許可を受けた者は、20万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の規定に違反して、同条第2号の行為をした者

(2) 第8条第1項の許可を受けないで、同項第7号の行為をした者

(3) 詐欺その他不正な手段により、第8条第1項第7号の行為について、同項の許可を受けた者

(4) 第9条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第14条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

第25条 第11条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(岩見沢市普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例の廃止)

2 岩見沢市普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和33年条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 普通河川管理者は、普通河川の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受ける前においても、この条例の規定に基づき、当該土地を管理するものとする。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

4 平成18年3月27日前に、北村普通河川管理条例(平成12年北村条例第33号)又は栗沢町普通河川管理条例(平成12年栗沢町条例第4号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 平成18年3月27日前に、旧町村の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料等については、旧町村の条例の例による。

6 平成18年3月27日から同月31日までの間、旧北村及び旧栗沢町の区域における占用料等の額は、旧町村の条例の例による。

7 平成18年3月27日前にした旧町村の条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町村の条例の例による。

(平成17年12月27日条例第77号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第21条関係)

(平22条例1・平26条例1・一部改正)

1 流水占用料

番号

区分

単位

期間

単価

摘要

1

鉱工業用水

0.01立方メートル毎秒

1年間又は1使用期間

34,200円

鉱工業経営に必要な一切の用水(汽かん冷却用水を除く。)

2

汽かん冷却用水

6,400円

 

3

農産物加工用水

3,200円

農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

4

魚族養殖用水

9,500円

 

5

鉱泉用水

1口

1年度

類似の土地の価格(地方税法第349条に規定する土地課税台帳等に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

6

その他の用水

0.01立方メートル毎秒

1年間又は1使用期間

6,400円

 

備考

1 占用に係る許可の期間が1年未満であるとき、又は当該期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算するものとし、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

2 1件が0.01立方メートル毎秒未満のものである場合は、0.01立方メートル毎秒として計算し、0.01立方メートル毎秒未満の端数があるときは、その端数を0.01立方メートル毎秒として計算するものとする。

3 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における流水占用に係る操業期間をいう。

2 土地占用料(年額)

番号

区分

単位

単価及び算出方法

摘要

1

鉱泉地

1口

類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額

 

2

工作物を伴う敷地

1平方メートル

近傍類似の土地1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)

 

3

工作物の伴わない敷地

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)

 

4

農耕用敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき岩見沢市農業委員会が改正法の施行の日の前日において定めていた小作料の標準額をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額

 

5

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額

 

6

鉄道及び軌道用敷地

70円

 

7

管の埋設

1メートル

25円

 

8

電柱

1本

620円

H柱は2本分、支柱及び支線は半本分とする。

9

鉄塔

1基

1,250円

 

備考

1 占用に係る許可の期間が1年未満であるとき、又は当該期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算するものとし、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

2 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算し、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

3 河川産出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

土砂

1立方メートル

130円

客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの

2

160円

直径0.5センチメートル未満のもの

3

切込砂利

160円

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので、土砂交じりのもの

4

砂利

160円

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので、土砂を含まないもの

5

栗石

160円

直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

6

玉石

210円

直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

7

転石

890円

30センチメートル未満のもの

8

芝草

50円

 

9

木杭

1束

100円

胴径30センチメートル・元口径4センチメートル・長さ1.2メートル以内

10

粗だ

60円

胴径30センチメートル・長さ3.5メートル以内

11

帯梢

同上(25本以内)

100円

1本につき元口径3センチメートル・長さ3.5メートル以内

12

凍氷

100キログラム

50円

 

13

雑草

70円

 

14

その他

 

普通河川管理者が別に定める額

 

備考 1件が1立方メートル又は100キログラム未満のものである場合は、1立方メートル又は100キログラムとして計算し、1立方メートル又は100キログラム未満の端数があるときは、その端数を1立方メートル又は100キログラムとして計算するものとする。

岩見沢市普通河川管理条例

平成15年3月28日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第9類 設/第2章
沿革情報
平成15年3月28日 条例第3号
平成17年12月27日 条例第77号
平成22年3月17日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第1号