○岩見沢市民会館条例施行規則

平成15年3月31日

規則第15号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市民会館条例(平成15年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平20規則8)

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市民会館(以下「会館」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市民会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に定める期間内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール及び付随して使用する控室等については、使用開始日の12か月前から10日前まで

(2) 前号以外の室等については、使用開始日の3か月前から3日前まで

(平18規則20・旧第4条繰上・一部改正、平20規則8・一部改正)

(使用許可書等の交付)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、会館の使用を許可することと決定したときは、岩見沢市民会館使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、会館の使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市民会館使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則20・追加)

(備付物件の使用料)

第5条 条例第7条第2項の規定による備付物件の使用料は、別表のとおりとする。

(平18規則20・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 市内の社会教育関係団体が市民の生涯学習活動の向上に資する目的のため使用するときは、大ホールを除き、週1回1区分に限り使用料の5割を免除する。ただし、岩見沢市文化センター条例施行規則(昭和58年教育委員会規則第13号)第6条第1項第1号の適用を受けた場合は除く。

(2) 市内の小・中学校、高等学校及び幼稚園が学芸会、学校祭、遊戯会その他の児童生徒の全校的な発表のために使用するときは、1行事につき3日間を免除とし、3日を超える場合は、使用料の5割を免除する。

(3) 市内の営利又は営業を目的としない複数の文化団体が市民の芸術又は文化の向上に寄与する行事を合同開催するために使用するときは、使用料の5割を免除する。

(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のため使用する場合は、使用料の全部を免除する。

(5) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市民会館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市民会館使用料減免等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則20・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の後納)

第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市民会館使用料後納許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市民会館使用許可書により申請者に通知するものとする。

(平18規則20・追加)

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当する場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 条例第9条第3号に該当する場合は、次のとおりとする。

 使用者(条例第7条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)が使用開始日の90日前以前に使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の全額を還付する。

 使用者が使用開始日の89日前から45日前までの間に使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の5割を還付する。

 使用者が使用開始日の44日前から10日前(大ホールを使用する場合は除く。)までの間に使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の2割を還付する。

2 冬期加算料及び備付物件使用料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付する。

3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市民会館使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則20・旧第9条繰上・一部改正)

(使用許可の取消し及び変更)

第9条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市民会館使用許可取消申出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、使用取消しの可否を決定し、岩見沢市民会館使用許可の取消許可書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平18規則20・旧第10条繰上・一部改正)

(特別設備の設置等)

第10条 条例第11条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢市民会館特別設備等許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市民会館特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則20・旧第11条繰上・一部改正)

(プログラム等の提出)

第11条 会館を映画会、演劇会、音楽会、舞踊会その他これに類する催物のために使用しようとする者は、使用開始日の10日前までに、そのプログラム等を市長に提出しなければならない。

(平18規則20・旧第12条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18規則20・旧第13条繰上・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第13条 何人も、会館内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これに類する行為を行ってはならない。

(平18規則20・旧第14条繰上・一部改正)

(運営委員会)

第14条 条例第17条第1項に定める岩見沢市民会館運営委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項について協議するとともに、必要と認める場合は市長に意見を述べることができる。

(1) 会館運営の基本方針に関すること。

(2) 会館運営の適正合理化に関すること。

(3) その他会館運営上重要な事項に関すること。

(平18規則20・旧第15条繰上・一部改正)

第15条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会議の議長となり、会務を掌理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平18規則20・旧第16条繰上)

第16条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(平18規則20・旧第17条繰上)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則20・旧第18条繰上・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条から第14条までの規定は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年8月27日規則第28号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元規則15・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平18規則20・全改、平26規則5・平31規則9・一部改正)

備付物件使用料

種別

品名

単位

区分使用料

照明設備

照明設備基本料

1式

7,530円

ボーダーライト

1色1列

410円

アッパーホリゾントライト

1色1列

620円

フットライト

1色1列

360円

パーライト

1台

300円

スポットライト(1.5キロワット)

1台

410円

スポットライト(1キロワット)

1台

360円

スポットライト(500ワット)

1台

250円

ロアーホリゾントライト

1色1列

780円

クセノピンスポット(1時間)

1台

1,670円

リモコンスポット(1時間)

1台

830円

芯無マシンRS

1台

190円

星球

1式

480円

プラステート

1式

3,660円

電源(3キロワット)

1口

620円

電源(1キロワット)

1口

200円

配電盤

1台

1,030円

ストロボマシン

1式

450円

ソースフォーライト

1台

360円

ソースフォー用ゴボ

1枚

340円

デスクマシン

1台

240円

プロジェクタースポットライト

1台

330円

リニアエフェクト

1台

450円

スライドキャリア

1台

260円

オブジェクティブレンズ

1台

260円

波エフェクト

1台

200円

スノーエフェクトマシン

1台

1,460円

フォグマシン

1台

790円

ロスコ

1式

1,030円

ハイパターン

1枚

230円

三又三段スタンド

1台

320円

ハイスタンド

1台

80円

ロースタンド

1台

70円

ベース

1台

50円

アイリスシャッター

1台

50円

テクノビームコントローラ

1式

3,760円

テクノビーム

1台

1,770円

マック

1台

1,770円

カラーチェンジャーコントロール

1式

6,280円

カラーチェンジャー

1台

490円

花道フットライト(1.8)

1台

750円

花道フットライト(0.9)

1台

240円

持込器具

1台

210円

音響設備

音響設備基本料

1式

9,210円

コンデンサーマイク

1本

2,080円

ダイナミックマイク

1本

570円

ワイヤレスマイク

1本

1,150円

ワイヤレス受信機

1台

1,030円

CDプレーヤ

1台

620円

MDプレーヤ

1台

780円

DATプレーヤ

1台

1,030円

テープレコーダー(カセット)

1台

620円

ブームスタンド(大)

1台

200円

ブームスタンド(小)

1台

150円

マイクスタンド(大)

1台

150円

マイクスタンド(卓上)

1台

250円

アナウンスボックス

1式

730円

複増幅器SP

1台

1,560円

ブレスト

1式

2,080円

3点つりマイク装置

1台

2,610円

外部入力

1口

200円

音響電源

1口

930円

舞台設備

所作台

1式

6,600円

松羽目

1式

1,150円

金びょうぶ(大)

1双

1,670円

緋毛せん(大)

1枚

200円

地ガスリ

1枚

1,460円

反響板(ライト付)

1式

12,030円

平台(12×180×180センチメートル)

1台

200円

平台(12×130×180センチメートル)

1台

170円

平台(12×90×180センチメートル)

1台

120円

平台(12×60×180センチメートル)

1台

100円

平台(12×90×130センチメートル)

1台

90円

平台(12×90×90センチメートル)

1台

70円

平台(12×90×180センチメートル)

変形

70円

開き足

1台

50円

箱足

1台

50円

暗転幕

1枚

820円

大黒幕

1枚

820円

中割幕

1枚

880円

ホリゾント幕

1枚

820円

しゃ幕

1枚

1,350円

バトン(トモつり・空)

1本

780円

バトン(トモつり・電動)

1本

1,150円

めくり台

1台

100円

指揮台

1台

1,030円

譜面台

1台

150円

指揮者譜面台

1台

300円

打楽器用譜面台

1台

200円

演奏者用いす

1台

130円

コントラバス用いす

1台

300円

チェロ用いす

1台

180円

演壇(袖付)

1台

1,030円

小演壇

1台

300円

ひな壇用階段(2段)

1台

160円

ひな壇用階段(1段)

1台

100円

ひな壇蹴込パネル

1式

2,080円

上敷0.9×14.4

1枚

160円

上敷0.9×3.6

1枚

50円

バレエシート

1式

6,380円

花道用揚げ幕

1枚

150円

その他

シャワー

1式

830円

パネル

1枚

150円

電磁ループイヤホン

1台

150円

映写設備

映像機器

1式

2,080円

スクリーン(大)

1枚

2,610円

スクリーン(小)

1枚

400円

楽器類

グランドピアノ

1台

12,560円

多目的室

音響設備基本料

1式

3,230円

有線マイク

1本

660円

ワイヤレスマイク

1本

660円

映像機器

1式

1,770円

オーバーヘッドカメラ

1台

510円

スライドコンバータ

1台

510円

プラズマテレビ

1台

1,250円

スクリーン(固定)

1枚

410円

ホワイトボード(固定)

1枚

410円

リハーサル室

音響設備基本料

1式

2,610円

有線マイク

1本

390円

ワイヤレスマイク

1本

390円

レストラウンジ

映像機器

1式

1,880円

各室共通

スクリーン(移動用)

1枚

410円

ホワイトボード(移動用)

1枚

200円

配電盤(営業のみ有料)

1式

3,300円

コンセント(営業のみ有料)

1口

210円

ワイヤレスマイク用電池

1個

310円

展示用パネル

1枚

150円

備考 ピアノ使用料には調律料は含まない。

(平18規則20・全改、令3規則21・一部改正)

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(平18規則20・全改)

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(平18規則20・全改)

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(平18規則20・全改、令3規則21・一部改正)

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(平18規則20・全改)

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(平18規則20・全改、令3規則21・一部改正)

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(平18規則20・全改、令3規則21・一部改正)

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(平18規則20・全改、令3規則21・一部改正)

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(平18規則20・追加)

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(平18規則20・追加、令3規則21・一部改正)

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(平18規則20・追加)

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岩見沢市民会館条例施行規則

平成15年3月31日 規則第15号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
平成15年3月31日 規則第15号
平成15年8月27日 規則第28号
平成18年3月1日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第8号
平成26年3月26日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年7月1日 規則第15号
令和3年9月30日 規則第21号