○岩見沢市イベントホール条例施行規則

平成14年3月29日

規則第8号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市イベントホール条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市イベントホールの使用許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、岩見沢市イベントホール使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、岩見沢市イベントホール使用許可書(様式第2号)の交付を受けるものとする。

(平18規則30・旧第3条繰上・一部改正)

(備付物件の使用料)

第3条 条例第7条第2項の規定による備付物件の使用料は、別表のとおりとする。

(平18規則30・追加)

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市イベントホール使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市イベントホール使用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則30・全改)

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当するとき 既納の額の全額

(2) 使用者(条例第7条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)が使用開始日の60日前までに使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき 既納の額の全額

(3) 使用者が使用開始日の59日前から30日前までに使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき 既納の額の5割

(4) 使用者が使用開始日の29日前から前日までに使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき 既納の額の2割

2 備付物件使用料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付する。

(平18規則30・全改)

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡又は転貸しないこと。

(2) 許可なく物品の販売、募金、宣伝その他これに類する行為を行わないこと。

(3) 所定の場所以外において、喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) その他管理運営上不適切な行為を行わないこと。

(平18規則30・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年5月17日から施行する。

(平成15年3月31日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月27日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元規則15・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31規則2・全改)

備付物件使用料

区分

品目

単位

使用料

電気設備

電源基本設備(コンセント)

1口/回

530円

電源基本設備(大容量電源口)

1口/回

5,230円

映像設備

ビデオデッキ(VHS方式)

1台/回

120円

スクリーン(移動式)

1枚/回

310円

大型映像システム

1式/回

11,650円

プロジェクター

1式/回

1,410円

音響設備

放送基本装置(スピーカー・アンプ等)

1式/回

1,970円

ダイナミックスワイヤレスマイク

1台/回

310円

マイクスタンド

1台/回

100円

舞台設備

基本装置(照明・幕等)

1式/回

3,300円

簡易ステージ

1式/回

1,100円

演台

1台/回

650円

体育設備

バレーボール(支柱・ネット)

1組/回

150円

バスケットボール(ゴール)

1組/回

530円

テニス(支柱・ネット)

1組/回

150円

バドミントン(支柱・ネット)

1組/回

100円

卓球(台・ネット)

1組/回

100円

フットサルゴールネット

1組/回

200円

(平18規則30・一部改正)

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(平18規則30・一部改正)

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(平18規則30・追加)

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(平18規則30・追加)

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岩見沢市イベントホール条例施行規則

平成14年3月29日 規則第8号

(令和元年10月1日施行)