○岩見沢市イベントホール条例

平成14年3月25日

条例第3号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 人と人とが集いふれあう交流の場を提供し、住民福祉の増進並びに中心市街地の活性化及び商業振興に寄与するため、岩見沢市イベントホール(以下「イベントホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 イベントホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市イベントホール

位置 岩見沢市有明町南1番地14

(事業)

第3条 イベントホールは、次に掲げる事業を行う。

(1) 商業活動の活性化事業としてイベント等を開催すること。

(2) 文化的事業を実施すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(開館時間等)

第4条 イベントホールの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(平25条例28・一部改正)

(使用の許可)

第5条 イベントホールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、イベントホールを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備その他備付物件(以下「施設等」という。)等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 イベントホールの備付物件の使用料は、別に規則で定める。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第8条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 次条第4号の規定により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の前日までに使用許可の取消し又は変更の申出があって市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 第6条の規定に該当するとき。

(6) その他管理上不適当であるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第13条 市長は、イベントホールの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、イベントホールの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) イベントホールの維持管理に関すること。

(2) イベントホールの使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 市長は、指定管理者に、イベントホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料及び規則で定める備付物件の使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第7条第1項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条から第11条までの規定は、平成14年5月17日から施行する。

(平成17年12月27日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の岩見沢市イベントホール条例第12条の規定によりイベントホールの管理を委託している場合で、引き続き施行日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定によりイベントホールの指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第15条関係)

(平26条例1・平31条例1・一部改正)

施設使用料

室名

区分

一般使用

営利又は営業目的使用

1日につき

1時間につき

1日につき

1時間につき

イベントホール

145,200円

12,100円

一般使用の金額の10割増しとする。

59,480円

4,950円

会議室

第1

3,390円

270円

750円

60円

第2

6,660円

550円

1,370円

110円

第3

6,900円

570円

1,370円

110円

和室

第1

3,630円

290円

750円

60円

第2

3,630円

290円

750円

60円

講習室

8,290円

680円

1,620円

130円

体育室

5,270円

430円

2,630円

210円

多目的室

13,820円

1,150円

3,010円

240円

イベントホール・体育室

個人使用

小・中学生

3時間につき150円(冬期加算料50円)

高校生

3時間につき200円(冬期加算料50円)

一般

3時間につき300円(冬期加算料50円)

備考

1 使用料の上欄は、室の使用料とし、11月1日から翌年4月末日までの期間は、暖房料として下欄の金額を加算する。

2 使用者が、許可された使用時間を超えて引き続き使用する場合は、運営に支障がないと認める場合に限り、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長をすることができる。この場合の使用料は、延長時間の1時間当たり(1時間未満は、1時間とする。)の使用料を加算する。

3 使用時間には、練習、準備、整理等に要する時間を含める。

岩見沢市イベントホール条例

平成14年3月25日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)