○岩見沢市立図書館条例

平成13年6月28日

条例第8号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、岩見沢市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市立図書館

位置 岩見沢市春日町2丁目18番1号

(分館)

第3条 図書館に分館を置くことができる。

(事業)

第4条 図書館は、法第3条に掲げる事業を行う。

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後7時まで

(2) 土曜日及び日曜日 午前10時から午後5時30分まで

(休館日)

第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(4) 図書整理日 12月を除く毎月末日(この日が、休日、月曜日、土曜日又は日曜日に当たるときは、これらの日以外で、当該月に属する日のうち当該月の末日に最も近い日)及び1月4日(この日が、休日又は月曜日に当たるときは、その翌日)

(5) 特別図書整理日 10月に10日以内

(平25条例28・一部改正)

(図書館協議会)

第7条 法第14条の規定により、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は10人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例1・一部改正)

(指定管理者)

第8条 委員会は、図書館の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、図書館の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 図書館の維持管理に関すること。

(2) 図書館の利用に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める業務

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(平成13年6月28日条例第8号全部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の市立岩見沢図書館条例の規定に基づく図書館協議会の委員に委嘱されている者は、改正後の岩見沢市立図書館条例の規定に基づく図書館協議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第136号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市立図書館条例

平成13年6月28日 条例第8号

(平成25年9月17日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年6月28日 条例第8号
平成17年12月27日 条例第136号
平成24年3月27日 条例第1号
平成25年9月17日 条例第28号