○いわみざわ公園野外音楽堂条例施行規則

平成13年6月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、いわみざわ公園野外音楽堂条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定によりいわみざわ公園野外音楽堂(以下「音楽堂」という。)の使用許可を受けようとする者は、いわみざわ公園野外音楽堂使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、いわみざわ公園野外音楽堂使用許可書(様式第2号)の交付を受けるものとする。

(平18規則32・旧第3条繰上・一部改正)

(備付物件の使用料)

第3条 条例別表備考第3項の規定により市長が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。

(平18規則32・旧第4条繰上)

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、いわみざわ公園野外音楽堂使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、いわみざわ公園野外音楽堂使用料減免等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則32・追加)

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号又は第2号の規定に該当するとき 既納の額の全額

(2) 使用者(条例第7条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)が使用開始日の60日前以前に使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき 既納の額の全額

(3) 使用者が使用開始日の59日前から45日前までの間に使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき 既納の額の5割

(4) 使用者が使用開始日の44日前から前日までの間に使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき 既納の額の2割

(平18規則32・全改)

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡又は転貸しないこと。

(2) 許可なく物品の販売、募金、宣伝その他これに類する行為を行わないこと。

(3) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(4) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(5) その他管理運営上不適切な行為を行わないこと。

(平18規則32・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年6月30日から施行する。

(平成18年3月9日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元規則15・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和8年1月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後のいわみざわ公園野外音楽堂条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令8規則5・全改)

備付物件使用料

区分

品目

単位

使用料

音響設備

音響基本設備(スピーカー、アンプ等)

1式/日

32,160円

ミキサー設備

1式/日

14,160円

携帯電話I/F

1台/日

440円

移動ステージスピーカー

1式/日

6,800円

FBスピーカー

1式/日

840円

マイク

1本/日

500円

マイクスタンド

1本/日

180円

照明設備

照明基本設備

1式/日

84,840円

ピンスポットライト(3kw)

1台/日

23,840円

パーライト1kwハロゲン

1台/日

320円

信号亘ケーブルPC―226T30m

1本/日

200円

信号亘ケーブルPC―226T60m

1本/日

280円

信号亘ケーブルPC―226T5m

1本/日

60円

ステージスポットライト用スタンド

1台/日

120円

ステージスポットライト用ロースタンド

1台/日

100円

ステージスポットライト用丸台

1台/日

40円

ステージスポットライト用2連アーム

1台/日

40円

ステージスポットライト用ハンガー

1個/日

20円

舞台設備

雛壇2×6×0.4

1台/日

180円

雛壇3×6×0.4

1台/日

220円

雛壇4×6×0.4

1台/日

300円

雛壇6×6×0.4

1台/日

420円

指揮者台

1台/日

1,120円

譜面立て

1台/日

40円

その他

パイプ椅子

1脚/日

40円

(平18規則32・令3規則21・一部改正)

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(平18規則32・一部改正)

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(平18規則32・追加、令3規則21・一部改正)

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(平18規則32・追加)

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いわみざわ公園野外音楽堂条例施行規則

平成13年6月29日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)