○岩見沢市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(平24規則24・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して別記様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して別記様式第2号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して別記様式第3号により会派解散届を提出しなければならない。

(平24規則24・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に別記様式第4号による交付決定通知書により通知するものとする。

(平24規則24・一部改正)

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し別記様式第5号により政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(平24規則24・一部改正)

(収支報告書等の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条の規定により提出された収支報告書の写し及び領収書その他の証拠書類(以下「領収書等」という。)の写しを市長に送付するものとする。

(平21規則16・一部改正、平24規則24・旧第6条繰上)

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平21規則16・一部改正、平24規則24・旧第7条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(岩見沢市議会各会派に対する調査研究費の交付規則の廃止)

2 岩見沢市議会各会派に対する調査研究費の交付規則(昭和62年規則第21号)は、廃止する。

(平成21年3月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩見沢市議会政務調査費の交付に関する規則第6条の規定は、施行日以後に交付する政務調査費に係る収支報告書等の写しの送付について適用し、施行日前に交付した政務調査費に係る収支報告書の写しの送付については、なお従前の例による。

(平成24年12月18日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の岩見沢市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年9月17日規則第20号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平24規則24・令3規則20・一部改正)

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(平24規則24・令3規則20・一部改正)

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(平24規則24・令3規則20・一部改正)

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(平24規則24・一部改正)

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(平21規則16・平24規則24・一部改正)

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岩見沢市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)