○岩見沢市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、岩見沢市議会(以下「議会」という。)の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例27・平24条例15・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平24条例15・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に交付する政務活動費は、4月1日における当該会派の所属議員1人につき月額1万円に12を乗じて得た額を交付する。

2 政務活動費は、4月20日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、順次これを繰り上げた日。次項において同じ。)に当該年度分を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、当該年度の4月から任期が満了する日の属する月の前月(当該任期の満了する日が月の末日である場合にあっては、その日の属する月)までの月数分の政務活動費を当該年度の4月20日に交付し、任期が開始する日の属する月から当該年度の3月までの月数分の政務活動費については、当該任期が開始する日から起算して20日以内に交付する。

4 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月(当該結成された日が月の初日に当たる場合は、その日の属する月)から当該年度の3月までの月数分の政務活動費を、当該結成された日の属する月の翌月(当該結成された日が月の初日に当たる場合は、その日の属する月)の20日までに交付する。

5 4月1日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当該会派には政務活動費は交付しない。

(平21条例14・平24条例15・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 年度の途中において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数が増加した場合には、増加後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額と既に交付した政務活動費の額との差額を交付する。

2 年度の途中において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数が減少した場合には、当該会派は、既に交付を受けた政務活動費の額と、減少後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額との差額を直ちに返還しなければならない。

3 年度の途中において政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派は、解散した日の属する月の翌月(当該解散した日が月の初日に当たる場合は、その日の属する月)から当該年度の3月までの月数分の政務活動費を直ちに返還しなければならない。

(平21条例14・平24条例15・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平24条例15・全改)

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平24条例15・一部改正)

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、別記様式第1号(その1、その2)により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散のときから7日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

4 前3項の規定により収支報告書を提出する場合においては、支出に係る領収書その他の証拠書類(以下「領収書等」という。)の写しを添えて、提出しなければならない。

(平21条例14・平24条例15・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(平24条例15・一部改正)

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書及び領収書等の写しを、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平21条例14・一部改正)

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平24条例15・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平24条例15・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩見沢市議会政務調査費の交付に関する条例第7条及び第9条の規定は、施行日以後に交付する政務調査費に係る収支報告書の提出及び保存について適用し、施行日前に交付した政務調査費に係る収支報告書の提出及び保存については、なお従前の例による。

(平成24年12月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の岩見沢市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和5年2月9日条例第1号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平24条例15・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派の行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(平24条例15・令5条例1・一部改正)

画像

(平24条例15・全改)

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岩見沢市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第2号

(令和3年10月1日施行)