○岩見沢市教育委員会事案決裁規則
平成12年3月13日
教育委員会規則第3号
注 平成19年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、他に定めのあるもののほか、教育長に対する事務委任等規則(平成18年教育委員会規則第18号)の規定に基づき、教育長に委任された事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図るものとする。
(令5教委規則4・一部改正)
(1) 決裁 教育長又は教育長から権限の委任を受けた者が、教育長の権限に属する事務の処理につき、教育長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。
(2) 代決 教育長、部長(岩見沢市教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和40年教育委員会規則第2号)第2条に規定する部の長をいう。)及び課長(岩見沢市教育委員会事務局の組織に関する規則第2条に規定する課及びこれに準ずる組織の長並びに岩見沢市立学校設置条例(昭和39年条例第8号)第1条に規定する高等学校の事務長をいう。以下「決裁権者」という。)が不在のとき、あらかじめ、認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁(第5号に規定する合議の場合を含む。以下同じ。)することをいう。
(3) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(4) 回議 起案者の直属の上司及び決裁権者の意見及び承認を得ることをいう。
(5) 合議 特定事項及び他の課に関連ある事項について、関連課長等の同意を得ることをいう。
(令5教委規則4・一部改正)
(決裁の効力)
第3条 この規則においてなされた決裁権者(教育長を除く。)の決裁は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。
2 決裁権者は、自己の行使した権限に対して責任を負わなければならない。この場合において、起案、回議及び合議に関与した者も、当該決裁事案についての責任を負うものとする。
(決裁の順序)
第4条 決裁は、原則として、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する部署の回議を経るものとする。
2 前項の場合において、次条に規定する事案で指定されているものにあっては、その指定先の課長等に合議しなければならない。ただし、市長の補助機関の合議を必要とする事案については、岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)の例によるものとする。
(決裁の例外措置)
第6条 決裁権者(教育長を除く。)は、次の各号に掲げる事案については決裁することができない。
(1) 異例又は先例になると認められるもの
(2) 重要なもので、教育長の特別の指示により処理するもの
(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの
(5) 政治性の伴うもの
2 決裁権者(教育長を除く。)が欠けたときは、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。
(報告義務)
第7条 決裁権者(教育長を除く。)は、決裁する場合において、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。
(権限を類推する決裁)
第8条 決裁権者(教育長を除く。)は、この規則に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。
(代決)
第9条 教育長が不在のときは、その決裁事案に係る事務を主管する部長が、その決裁事案を代決することができる。
2 部長が不在のときは、その決裁事案に係る事務を主管する次長又は課長が、その決裁事案を代決することができる。
3 課長が不在のときは、その決裁事案に係る事務を主管する係長が、その決裁事案を代決することができる。
(令5教委規則4・一部改正)
(代決できる事案)
第10条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。
(代決後の手続)
第11条 代決した事案については、速やかに、所属の上司に報告し、関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、定例又は軽易な事案については、この限りでない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に従前の岩見沢市教育委員会事務専決規程の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続等は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分、手続等とみなす。
附則(平成15年3月26日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日教委規則第7号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市教育委員会事案決裁規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平22教委規則2・平26教委規則1・令5教委規則4・一部改正)
共通決裁事案
1 庶務に関する事案
項目 | 決裁権者 | 指定合議先 | ||
課長 | 部長 | 教育長 | ||
(1) 訓令の制定改廃をすること。 | ○ | 学校教育部長 学校教育課長 総務係長 | ||
(2) 公示送達に関すること。 | 〇 | 特異なもの |
| 同上 |
(3) 公表を要するもの(規則を除く。)を公告すること。 |
| 〇 |
| 同上 |
(4) 申請、申込、申告及び届出等の受理を決定すること。 | 定例軽易なもの | 重要なもの | 特に重要なもの |
|
(5) 証明、許可、認可、承認、認定、免許等の行政処分を行うこと。 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
(6) 陳情、要望又は苦情等を処理すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
(7) 儀式、表彰、ほう章その他行事を行うこと。 | 同上 | 同上 | 同上 | 学校教育課長 (定例軽易なものを除く。) |
(8) 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定・実施すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
(9) 啓発、奨励、普及等に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
(10) 各種団体の指導及び連絡調整に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
(11) 請願、陳情又は要望を行うこと。 | 同上 | 同上 | 同上 | 学校教育部長 学校教育課長 総務係長 |
(12) 申請、照会、回答、報告、届出、通知等を行うこと。 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
(13) 被表彰者を推薦すること。 | 軽易なもの | 同上 | 同上 | 学校教育課長 (特に重要なものに限る。) |
(14) 答申、進達等を行うこと。 | 定例軽易なもの | 同上 | 同上 |
|
(15) 出版物の刊行を決定すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
(16) 事務事業の計画、決定及び進行管理を行うこと。 | 同上 | 同上 | 同上 | 学校教育部長 学校教育課長 総務係長 (主要事業に限る。) |
(17) 情報公開請求又は個人情報の開示若しくは訂正等の請求に伴う公開等の可否を決定すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | 学校教育部長 学校教育課長 総務係長 (定例軽易なものを除く。) |
(18) 審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁をすること。 | ○ | 学校教育部長 学校教育課長 総務係長 | ||
(19) 教育長の祝辞、弔辞及びあいさつ文を決定すること。 |
|
| 〇 | 学校教育課長 |
(20) 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定すること。 |
| 定例軽易なもの | 重要なもの |
|
(21) 附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。 |
|
| 〇 |
|
(22) 附属機関及び関係機関に係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
|
|
(23) 広報への掲載依頼及び報道依頼に関すること。 |
| 〇 |
|
|
(24) 町会への回覧等配布依頼に関すること。 |
| 〇 |
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(25) 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。 | 〇 |
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(26) 日誌等を確認すること(別に定めがあるものを除く。)。 | 〇 |
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(27) 主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。 | 軽易なもの | 重要なもの |
|
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(28) 車両の使用申込みをすること。 | 〇 |
|
|
|
(29) 職員に被服を貸与をすること。 | 〇 |
|
|
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(30) 公務上の交通事故その他の事故、事件等に係る示談案を決定すること。 | ○ | 学校教育部長 学校教育課長 総務係長 | ||
(31) 交通事故その他の事故、事件等に係る発生報告、相手方との交渉内容の報告等を確認すること。 |
|
| 〇 | 同上 |
(32) 予算で定める補助金等の指令交付及び決定をすること。 |
| 〇 | 特に重要なもの |
|
(33) 交付した補助金等の実績報告に関すること。 |
| 〇 |
|
|
(34) 施設の使用許可をすること。 | 〇 |
|
|
|
(35) 使用料収入の全部又は一部の減免を決定すること。 | 基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの | 基準の明確でないもの | 特に重要なもの又は異例なもの |
|
(36) 教育財産の目的外使用を許可すること。 |
| 〇 | 特に重要なもの |
|
2 人事に関する事案
項目 | 決裁権者 | 指定合議先 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
(1) 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員を任命すること。 | ○ | 学校教育部長 学校教育課長 総務係長 | |||
(2) 所属職員に臨時業務を命ずること。 |
| 〇 |
| 同上 | |
(3) 部に配属された職員(係長以上を除く。)の課内での配置を決定すること。 |
| 〇 |
| 同上 | |
(4) 職員の事務分掌を決定すること。 | 〇 |
|
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| |
(5) 宿泊を要する旅行及び道外への旅行を命令し、復命を受けること(内国旅行に限る。)。 | 課長以下 (道内旅行に限る。) | ○ | 学校教育部長 学校教育課長 総務係長 (道外への旅行及び部長以上の旅行に限る。) | ||
(6) 宿泊を要しない旅行(外勤を含む。)を命令し、復命を受けること(道内旅行に限る。)。 |
| 部長以下 | 〇 |
| |
(7) 外国旅行を命令し、復命を受けること。 | ○ | 学校教育部長 学校教育課長 総務係長 | |||
(8) 時間外勤務を命令すること。 | 〇 |
|
|
| |
(9) 時間外勤務実績を報告すること。 |
| 〇 |
|
| |
(10) 職員の休暇を承認すること。 | 引き続き7日を超える場合 | 課長以下 | 部長 | 学校教育部長 学校教育課長 総務係長 | |
引き続き7日以内の場合 | 係長以下 | 課長 | 部長 | ||
(11) 週休日及び勤務時間の割振り並びに休日の代休日の指定をすること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
| |
(12) 職務に専念する義務を免除すること。 | ○ | 学校教育部長 学校教育課長 総務係長 | |||
(13) 諸手当の支給要件に係る現況を確認すること。 | 〇 |
|
|
| |
(14) 研修(講演会等を除く。)の復命を受けること。 |
| 係長以下 | 部長 課長 |
|
別表第2(第5条関係)
(平19教委規則7・平22教委規則2・令2教委規則2・令5教委規則4・一部改正)
個別決裁事案
学校教育課 |
| ||||
項目 | 決裁権者 | 指定合議先 | |||
課長 | 部長 | 教育長 | |||
(1) 営利企業等の従事制限に関すること。 |
| 〇 |
|
| |
(2) 身分証票の交付に関すること。 |
| 〇 |
|
| |
(3) 職員の任用、退職、身分、賞罰、服務等の身分取扱いに関すること。 |
|
| 〇 |
| |
(4) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。 |
|
| 〇 |
| |
(5) 公務災害補償に関すること。 |
| 〇 |
|
| |
(6) 臨時的任用職員を任用し、配置すること。 | ○ | ||||
(7) 会計年度任用職員を任用し、配置すること。 | ○ |