○岩見沢市都市計画審議会条例施行規則
平成12年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市都市計画審議会条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 岩見沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(1) 岩見沢市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について岩見沢市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(招集)
第3条 審議会は、市長の要請に応じ会長が招集する。
(審議会の公開)
第4条 審議会の会議は非公開とする。ただし、審議会が認める場合には、この限りでない。
2 会議の議事録は審議会の承認の上、委員名及び個人情報に関する部分を伏せて公開するものとする。ただし、前項により審議会が認めた場合は、この限りでない。
2 条例第3条第3項に定める委員において、関係行政機関の職員の場合、委員本人と同程度に組織としての意志を表明しうる者であれば、代理人以外の出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決した上で、認めることができる。
(常務委員会の処理事項等)
第7条 条例第6条第2項に定める処理事項とは、都市計画法施行規則第13条に規定する都市計画の変更又はこれに準ずる事項で、審議会の委任を受けたものに限る。
2 審議会の諮問案件の事前調査
3 前項において調査した事項は、審議会へ報告しなければならない。
4 条例第6条第3項に定める常務委員は5人以内とし、その中に審議会副会長を含むものとする。
(補則)
第8条 審議会の組織運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。