○岩見沢市都市計画審議会条例
平成12年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、岩見沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第3条 委員は、学識経験のある者及び岩見沢市議会議員につき、市長が委嘱する。
2 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員又は市の住民のうちから、審議会を組織する委員を委嘱することができる。
3 臨時委員及び専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、それぞれ市長が委嘱することができる。
4 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 市長は、特別の理由があるときは、任期中であっても、委員を解嘱することができる。
7 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長、各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(常務委員会)
第6条 審議会は、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、審議会の委任を受けて審議会に属する事項で軽易なものを処理する。
3 常務委員会は、会長の指名した委員で組織する。
4 前条の規定は、常務委員会の議事について準用する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設部において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 岩見沢市都市計画審議会条例(昭和32年条例第10号)は、廃止する。