○岩見沢市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第17号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、法令及び岩見沢市介護保険条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則82・一部改正)

(備付帳簿)

第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(平18規則82・一部改正)

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格の取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

2 岩見沢市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(法第13条(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

(平27規則10・平30規則2・一部改正)

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)から介護保険被保険者証交付申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証(法第12条第3項の被保険者証をいう。以下同じ。)を交付するものとする。

(平27規則10・一部改正)

(被保険者証の更新)

第5条 市長は、被保険者に交付した被保険者証を必要に応じ更新できるものとする。

(平18規則119・一部改正)

(被保険者証の再交付)

第6条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則140・一部改正)

(要介護状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定区分変更申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(平18規則82・平18規則140・一部改正)

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行うとき又は法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書若しくは法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平18規則140・平27規則10・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平18規則140・平27規則10・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第11条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、岩見沢市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(平18規則82・一部改正)

(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(平18規則82・平18規則140・平27規則10・一部改正)

(利用者負担割合の変更)

第13条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例(以下「介護給付等に係る特例」という。)を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証及び市長が必要と認める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請の提出があった場合は、速やかに審査し、介護給付等に係る特例の適用の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護給付等に係る特例の適用を決定した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 市長は、介護給付等に係る特例の適用内容を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から1年を超えない範囲で当該介護給付等に係る特例の適用内容を変更する期間を定めるものとする。

(平18規則140・一部改正)

(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)

第13条の2 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、要介護旧措置入所者(同項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)の介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、要介護旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、要介護旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(平18規則140・平27規則10・平30規則2・一部改正)

(負担限度額の認定)

第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6第1項の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額を決定し、介護保険負担限度額認定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第15条 要介護旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6第1項の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

(平18規則140・一部改正)

(利用者負担割合認定証等の提示)

第16条 前3条の規定により要介護旧措置入所者の利用者負担額減額・免除認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスを受けている事業者又は当該施設サービスを受けている介護保険施設に提示しなければならない。

(平18規則82・平18規則140・一部改正)

(利用者負担割合認定証等の返還)

第17条 市長は、偽りその他不正の行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(平18規則82・平27規則10・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第18条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費若しくは法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型サービス費若しくは法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費若しくは法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費若しくは法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費若しくは法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費若しくは法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費若しくは法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅(介護予防)サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)、法第42条の2第6項、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)、法第48条第4項、法第51条の3第4項、法第54条の2第6項又は法第61条の3第4項の規定による支払があったときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。

(1) 法第42条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(2) 法第42条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(3) 法第47条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(4) 法第49条第1項の規定により支給する特例施設介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(5) 法第51条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(6) 法第54条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(7) 法第54条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(8) 法第59条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス計画費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(9) 法第61条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(平18規則82・平18規則140・平24規則2・平27規則10・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、居宅介護福祉用具購入費等支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則82・平18規則140・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、居宅介護住宅改修費等支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則82・平18規則140・平27規則10・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(平18規則140・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該期間における法第51条の2第1項に規定する介護サービス利用者負担額又は法第61条の2第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額の実績を確認し、当該申請者に介護保険自己負担額証明書を交付するものとする。

3 市長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該申請者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定したときは、当該申請者に高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(平24規則2・追加、平27規則10・一部改正)

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第22条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の減額に係る差額の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書に介護保険負担限度額認定書又は介護保険特定負担限度額認定書、介護保険施設入所期間を確認できる書類及び現に支払った負担限度額若しくは特定負担限度額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険給付(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(平18規則82・一部改正)

(第三者行為の届出)

第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平18規則82・平27規則10・一部改正)

(特別徴収額の通知等)

第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書又は仮徴収額変更通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(平18規則140・一部改正)

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第25条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第26条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことを決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第27条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が市長に提出された場合は、市長は、速やかに審査し、保険給付差止の記載を消除するものとする。

(平18規則82・平27規則10・一部改正)

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書の提出があった場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第29条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書によるものとする。

(保険料の督促)

第30条 条例第8条の規定による保険料の督促は、督促状によるものとする。

(延滞金の減免)

第31条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第9条に規定する延滞金を納付することが困難であると市長が認める場合は、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(平18規則82・一部改正)

(徴収猶予の取消し)

第33条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第11条第1項第5号の市長が特に必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 1年以上にわたり国外に居住しているとき。

(2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

(3) 政令第38条第1項第1号から第3号までのいずれかの規定に該当する者(同項第1号ハの規定に該当するもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給者を除く。)であって、市長が別に定める基準に該当するとき。

(平18規則119・平27規則10・一部改正)

(保険料の過誤納)

第35条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第36条 条例第13条から第17条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。

(委任)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平18規則82・旧附則・一部改正)

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、北村介護保険条例施行規則(平成13年北村規則第25号)又は栗沢町介護保険条例施行規則(平成12年栗沢町規則第26号)(以下これらを「旧町村の規則」という。)の規定によりなされた要介護認定、申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18規則82・追加)

3 平成18年3月27日前に、旧町村の規則の規定により交付された被保険者証及び受給資格者証明書は、それぞれこの規則の規定により交付されたものとみなす。

(平18規則82・追加)

(平成15年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市介護保険条例施行規則の規定は、平成15年度以後の保険料について適用し、平成14年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成16年7月13日規則第9号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市介護保険条例施行規則第13条の規定は、平成17年度以降に提供される介護サービスについて適用し、平成16年度以前に提供された介護サービスについては、なお従前の例による。

(平成17年9月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市介護保険条例施行規則(以下「改正規則」という。)の規定は、平成17年10月以後に提供される介護サービスについて適用し、平成17年9月以前に提供された介護サービスについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正規則第14条第1項及び第15条第1項の規定に基づく申請は、この規則の公布後、施行日前においても行うことができるものとする。

(平成18年3月13日規則第82号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月29日規則第119号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月29日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市介護保険条例施行規則第34条第3項第3号の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月14日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

岩見沢市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第17号
平成15年3月31日 規則第19号
平成16年7月13日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第9号
平成17年9月30日 規則第20号
平成18年3月13日 規則第82号
平成18年3月29日 規則第119号
平成18年12月29日 規則第140号
平成24年3月21日 規則第2号
平成27年3月26日 規則第10号
平成30年3月14日 規則第2号