○岩見沢市介護保険条例

平成12年3月31日

条例第7号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 岩見沢市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、30人以内とする。

(介護認定審査会の委員の任期)

第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の条例で定める期間は、3年とする。

(平29条例10・追加)

第3章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第3条 市は、被保険者が要介護状態等となることを予防するために、健康診断、指導等の事業を行うことに努めるものとする。

2 市は、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の保険給付のために事業を行うことができる。

第4章 保険料

(保険料率)

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 28,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 43,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 43,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 57,200円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 63,600円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 76,300円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 82,600円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 95,400円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 108,100円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 120,800円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 133,500円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 146,200円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 152,600円

2 前項の保険料率を決定する場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平21条例9・平24条例6・平27条例15・平29条例10・平30条例8・令元条例11・令3条例5・令6条例9・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する本市の休日に該当するときは、当該休日の直後の休日でない日を納期の末日とする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月25日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月末日まで

2 市長は、前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。)、ロ及びニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平27条例15・一部改正)

(保険料の額の通知)

第7条 市長は、保険料の額が定まったときは、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促)

第8条 市長は、納付義務者が、納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、第10条の規定による保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。

(延滞金)

第9条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合において当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額の端数が100円未満である場合又はその金額が1,000円未満である場合には、これを徴収しない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定による延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、申請書の提出期限を別に定める。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(令2条例17・一部改正)

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者又は当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者の資格を取得した日)現在における当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは世帯員は、当該被保険者並びに当該世帯主及び当該世帯員の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額その他市長が必要と認める事項を市長に申告しなければならない。

2 市長は、第1号被保険者又は当該年度の保険料の賦課期日現在における当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは世帯員の合計所得金額等の事項に関し、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は関係機関若しくは関係人に報告を求めることができる。

(平19条例23・一部改正)

第5章 罰則

第13条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第14条 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第15条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平30条例8・一部改正)

第16条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 第13条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第13条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

第2条 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例25・全改、令2条例33・一部改正)

(岩見沢市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第3条 岩見沢市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第18号)は、廃止する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

第4条 平成18年3月27日前に、北村介護保険条例(平成12年北村条例第29号)又は栗沢町介護保険条例(平成12年栗沢町条例第8号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

第5条 平成18年3月27日前に、北村及び栗沢町(以下「旧町村」という。)の第1号被保険者の資格を有していた者に係る保険料の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、旧町村の条例の例による。

2 平成18年3月27日から平成18年3月31日までの間、旧町村の区域において新しく第1号被保険者の資格を有することとなった者に係る平成17年度分の保険料の賦課徴収については、それぞれ当該区域ごとに旧町村の条例の例による。

第6条 平成18年3月27日前に、旧町村において発せられた保険料の督促状に係る督促手数料については、旧町村の条例の例による。

第7条 平成18年3月27日前に、旧町村の条例の規定により課した保険料に係る延滞金のうち、同日前の期間に対応するものの額の計算については、旧町村の条例の例による。

第8条 平成18年3月27日前にした旧町村の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町村の条例の例による。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する準備期間)

第9条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、市長が定める日の翌日から行うものとする。

(平27条例15・追加)

(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市介護保険条例の規定は、平成15年度以後の保険料について適用し、平成14年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第44号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の岩見沢市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成18年度以後の保険料について適用し、平成17年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 30,000円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 30,000円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 37,800円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 34,200円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 34,200円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 41,400円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 49,200円

2 第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 37,800円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 37,800円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 41,400円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 45,600円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 45,600円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 49,200円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 52,800円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度保険料率は、条例第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 37,800円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 37,800円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 41,400円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 45,600円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 45,600円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 49,200円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 52,800円

(平20条例14・一部改正)

(平成19年9月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の岩見沢市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩見沢市介護保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年6月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(延滞金等に関する経過措置)

5 第4条の規定による改正後の岩見沢市介護保険条例附則第2条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成27年政令第138号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の岩見沢市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項、第6条第3項及び次項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(所得の少ない第1号被保険者に対する保険料の減額賦課)

第3条 改正後の条例第4条第1項第1号に該当する者の平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、26,400円とする。

(平29条例10・一部改正)

(平成29年3月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市介護保険条例第2条の2の規定にかかわらず、施行日前に行われた岩見沢市介護認定審査会の委員の委嘱に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩見沢市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(所得の少ない第1号被保険者に対する保険料の減額賦課)

3 改正後の条例第4条第1項第1号に該当する者の平成30年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、28,600円とする。

(平31条例6・一部改正)

4 改正後の条例第4条第1項第1号、第2号及び第3号に該当する者の令和元年度における保険料率は、各号の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第4条第1項第1号に該当する者 23,800円

(2) 改正後の条例第4条第1項第2号に該当する者 39,700円

(3) 改正後の条例第4条第1項第3号に該当する者 46,100円

(平31条例6・追加、令元条例11・令2条例9・一部改正)

5 改正後の条例第4条第1項第1号、第2号及び第3号に該当する者の令和2年度における保険料率は、各号の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第4条第1項第1号に該当する者 19,000円

(2) 改正後の条例第4条第1項第2号に該当する者 31,800円

(3) 改正後の条例第4条第1項第3号に該当する者 44,500円

(令2条例9・追加)

(罰則の適用に関する経過措置)

6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平31条例6・旧第4項繰下、令2条例9・旧第5項繰下)

(平成31年3月20日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第14号で平成31年4月1日から施行)

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第22号で令和2年4月1日から施行)

(令和2年5月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(延滞金等に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の岩見沢市介護保険条例附則第2条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩見沢市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(所得の少ない第1号被保険者に対する保険料の減額賦課)

3 改正後の条例第4条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する者の令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、各号の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第4条第1項第1号に該当する者 19,000円

(2) 改正後の条例第4条第1項第2号に該当する者 31,800円

(3) 改正後の条例第4条第1項第3号に該当する者 44,500円

(令和6年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩見沢市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(所得の少ない第1号被保険者に対する保険料の減額賦課)

3 改正後の条例第4条第1項第1号、第2号及び第3号に該当する者の令和6年度から令和8年度までにおける保険料率は、各号の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第4条第1項第1号に該当する者 18,100円

(2) 改正後の条例第4条第1項第2号に該当する者 30,800円

(3) 改正後の条例第4条第1項第3号に該当する者 43,500円

岩見沢市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第7号
平成14年3月25日 条例第9号
平成15年3月28日 条例第8号
平成17年12月27日 条例第44号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年9月18日 条例第23号
平成20年3月31日 条例第14号
平成21年3月24日 条例第9号
平成24年3月27日 条例第6号
平成25年6月27日 条例第25号
平成27年3月23日 条例第15号
平成29年3月21日 条例第10号
平成30年3月27日 条例第8号
平成31年3月20日 条例第6号
令和元年7月1日 条例第11号
令和2年3月25日 条例第9号
令和2年5月27日 条例第17号
令和2年12月22日 条例第33号
令和3年3月23日 条例第5号
令和6年3月18日 条例第9号