○岩見沢市災害対策本部運営規程

昭和40年5月20日

訓令第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、岩見沢市災害対策本部条例(昭和38年条例第2号)に基づき、岩見沢市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定め、災害対策の円滑かつ適切な実施を図るものとする。

(本部の組織及び会議)

第2条 本部には、本部長の職務を補佐するために、副本部長を置き、副本部長には副市長をもって充てる。副市長に事故があるとき、又は欠けたときは防災主管部長が代行するものとする。

2 本部長の下に本部会議を置く。本部会議は、本部長、副本部長及び各部の部長をもって構成し、災害応急対策の実施、その他防災に関する重要事項について協議する。

3 本部に部及び班を置き、それぞれ関係部課長をその長に充てる。

(平19訓令9・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条の組織及び事務分掌は、防災計画に定めるとおりとする。ただし、災害の状況により一部の部及び班を設置しないことができる。

2 各部長は、部の分掌事務を処理するため、あらかじめ担当者を定めておくとともに必要簿冊を備える等体制を整備しておかなければならない。

3 本部長、副本部長、部長、班長、その他班員は、災害対策活動に従事するときは法令等において特別の定めがある場合を除くほか、防災計画に定める腕章を帯用するものとする。

4 本部には、原則として、本部連絡員を置く。

5 本部連絡員は、別に指定した者及び各部長が、それぞれ所属職員のうちから指名する者をもって充てる。

(本部の場所及び本部連絡員)

第4条 本部長は、災害の規模に応じ本部室を市役所内に置くものとする。

2 本部室には「岩見沢市災害対策本部」の標示をするものとする。

(本部の庶務)

第5条 本部の庶務は総務部防災対策室において処理する。

(平22訓令6・平25訓令2・一部改正)

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、災害対策本部の運営について必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日訓令第17号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

岩見沢市災害対策本部運営規程

昭和40年5月20日 訓令第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 総務部/ 防災対策室
沿革情報
昭和40年5月20日 訓令第3号
昭和56年6月1日 訓令第17号
平成19年3月29日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第2号