○岩見沢市災害対策本部条例

昭和38年2月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基き、岩見沢市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例21・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、岩見沢市災害対策本部(以下「本部」という。)の事務を総理する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部の事務を整理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(平25条例21・一部改正)

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(平25条例21・一部改正)

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(平25条例21・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市災害対策本部条例

昭和38年2月15日 条例第2号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年2月15日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第21号