○岩見沢市災害対策本部条例
昭和38年2月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基き、岩見沢市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例21・一部改正)
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、岩見沢市災害対策本部(以下「本部」という。)の事務を総理する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部の事務を整理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(平25条例21・一部改正)
(部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(平25条例21・一部改正)
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
(平25条例21・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。