○岩見沢市防災会議運営規程
昭和40年5月20日
訓令第2号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 岩見沢市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及び岩見沢市防災会議条例(昭和38年条例第1号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である岩見沢市副市長がその職務を代理する。
(平19訓令9・一部改正)
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。
(議事)
第4条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することはできない。ただし、緊急のため会長がその必要を認めたときは会議を開き議決することができる。
(委員の異動報告)
第5条 防災会議委員が異動等により変更のあった場合は、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。
(会長への委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月1日訓令第16号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。