○岩見沢市防災会議条例

昭和38年2月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、岩見沢市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 岩見沢市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令等によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が委嘱する者

(3) 北海道の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(4) 北海道警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 市の教育委員会の教育長

(7) 岩見沢地区消防事務組合の消防長及び消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

6 委員の定数は30人以内とする。

7 第5項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、市の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

岩見沢市防災会議条例

昭和38年2月15日 条例第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年2月15日 条例第1号
昭和40年4月30日 条例第10号
昭和48年4月1日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第19号