○岩見沢市下水道事業の設置等に関する条例

昭和57年12月29日

条例第26号

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

(下水道事業の設置)

第1条 下水を排除処理し、市民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(令5条例18・一部改正)

(法の財務規定等の適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の財務規定等を適用する。

(令5条例18・追加)

(経営の基本)

第2条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の予定処理区域及び予定排水区域、計画人口並びに処理能力水量は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定めるところによる。

3 農業集落排水事業の集落排水施設の処理する区域、人口及び排水量は、岩見沢市農業集落排水施設条例(昭和63年条例第16号)第3条第1項に定めるところによる。

(平20条例31・平25条例17・令5条例18・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、5,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(令5条例18・一部改正)

(業務状況説明書類の作成)

第4条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年9月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和61年度分の会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第95号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年3月27日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岩見沢市下水道事業の設置等に関する条例

昭和57年12月29日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和57年12月29日 条例第26号
昭和61年9月17日 条例第28号
昭和61年12月22日 条例第34号
平成17年12月27日 条例第95号
平成20年9月24日 条例第31号
平成24年3月27日 条例第1号
平成25年3月26日 条例第17号
平成27年3月23日 条例第18号
令和5年12月15日 条例第18号