○岩見沢市文化財保護条例施行規則
昭和42年10月15日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢市文化財保護条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(保護委員会)
第2条 岩見沢市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に委員長、副委員長1人を置き委員の互選とする。
2 委員長は、保護委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第3条 保護委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 保護委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 保護委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(指定申請)
第4条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(指定書の再交付)
第7条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは委員会に岩見沢市指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書は、その効力を失うものとする。
(文化財台帳)
第14条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。