○岩見沢市文化財保護条例施行規則

昭和42年10月15日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢市文化財保護条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(保護委員会)

第2条 岩見沢市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に委員長、副委員長1人を置き委員の互選とする。

2 委員長は、保護委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第3条 保護委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 保護委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 保護委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(指定申請)

第4条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定及び解除)

第5条 委員会が条例第6条の規定によって文化財の指定をしたときは、岩見沢市文化財指定書(以下「指定書」という。)(様式第2号)を所有者及び権原に基づく占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

第6条 条例第7条第1項の規定により委員会が、文化財の指定を解除したときは、岩見沢市指定文化財解除書(以下「解除書」という。)(様式第3号)を所有者等に交付するものとする。

2 所有者等が前項による解除書を受けたとき又は条例第7条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに指定書を委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付)

第7条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは委員会に岩見沢市指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書は、その効力を失うものとする。

(所有者等の変更届等)

第8条 条例第10条第1項及び第2項並びに第11条第1号及び第3号の規定による届け出は、岩見沢市指定文化財の所有場所、所有者等の氏名、住所変更届(様式第5号)によるものとする。

第9条 条例第10条第3項の規定による届け出は、岩見沢市指定文化財保持者の事故届(様式第6号)によるものとする。

第10条 条例第11条第2号の規定による届け出は、岩見沢市指定文化財滅失(き損)(様式第7号)によるものとする。

(現状変更等)

第11条 所有者等が条例第12条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、岩見沢市指定文化財現状変更申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に岩見沢市指定文化財現状変更許可書(様式第9号)を交付する。

第12条 所有者等が条例第13条の規定により文化財の修理をしようとするときは、岩見沢市指定文化財修理届(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第13条 所有者等が条例第16条の規定による補助金を受けようとするときは、岩見沢市指定文化財補助金交付申請書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第14条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岩見沢市文化財保護条例施行規則

昭和42年10月15日 教育委員会規則第1号

(昭和51年7月1日施行)