○岩見沢市文化財保護条例

昭和42年10月15日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、岩見沢市内に所在する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き、岩見沢市(以下「市」という。)にとって重要なものの保全及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権、その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(市民、所有者等の心構え)

第4条 文化財の所有者その他の関係者及び市民は、文化財が貴重な市民の財産であることを自覚し、その保全に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。

(保護委員会)

第5条 文化財の保護について委員会の諮問に応じるため、岩見沢市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 保護委員会の委員の定数は10人以内とし、知識経験者のうちから委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、保護委員会の組織及び運営については、委員会が定める。

(指定)

第6条 委員会は、市内に所在する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き、これに類するもので市にとって特に文化的価値が高いと認めるものを所有者及び権原に基づく占有者、保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下これらを「所有者等」という。)の同意を得て市の文化財に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により無形文化財の指定を行おうとするときは、当該無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

(解除)

第7条 委員会は、前条第1項の規定により市の文化財として指定した文化財(以下「市指定文化財」という。)がその文化価値を失ったとき、又はその他特殊の事由があるときは、指定を解除することができる。

2 市指定文化財が市内に所在しなくなったとき、又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。

(指定又は解除の告示)

第8条 委員会は、前2条の規定により文化財の指定又は解除をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(管理の義務)

第9条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、その文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。

(所有者等の変更等)

第10条 市指定文化財の所有者等(保持団体においては、代表者をいう。以下本条において同じ。)が変更したときは、新たな所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 市指定文化財の所有者等が氏名、名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

3 市指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し、若しくは保持者として不適当になったときは、相続人又は保持者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)も代表者であった者について、同様とする。

(滅失、損傷等)

第11条 市指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) その文化財の所在する場所を変更しようとするとき。

(2) その文化財の全部又は一部が滅失、損傷若しくは亡失したとき。

(3) 市指定文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があったとき。

(現状の変更)

第12条 所有者等が市指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は所有者等その他関係者がその保全に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の指示、又は条件に従わないときは、委員会は現状変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出)

第13条 所有者等は、市指定文化財の修理その他の維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。

(管理保全の勧告等)

第14条 委員会は、市指定文化財の保全のため必要と認めたときは、所有者等に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(調査報告等)

第15条 委員会は、必要と認めたときは、所有者等の同意を得て市指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(補助金)

第16条 委員会は、市指定文化財の保全又は保存及び記録作成のため、必要と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 委員会は、前項の補助金を受けた者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。

(公開)

第17条 委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため期間を定めてその文化財の出品を求めることができる。

第18条 前条の規定による出品又は公開により、その文化財が滅失又は損傷したときは、市は所有者等に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、栗沢町の文化財の保護に関する条例(昭和44年栗沢町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和51年7月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 教育委員会は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岩見沢市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により指定されている無形文化財について、旧条例第6条第2項の規定による保持者の認定に代えて、この条例による改正後の岩見沢市文化財保護条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の保持団体の認定をする必要があると認められる場合は、この条例の施行後1年以内に旧条例第6条第2項の規定によってした保持者の認定を解除するとともに、新条例第6条第2項の規定により保持団体の認定をしなければならない。

(平成17年12月27日条例第127号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に任命される保護委員会の委員の任期については、この条例による改正後の岩見沢市文化財保護条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成19年10月15日までとする。

岩見沢市文化財保護条例

昭和42年10月15日 条例第25号

(平成18年3月27日施行)