○岩見沢市立学校給食共同調理所設置条例施行規則
昭和41年4月1日
教育委員会規則第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市立学校給食共同調理所設置条例(昭和41年条例第5号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則6・一部改正)
(内部組織)
第2条 岩見沢市立学校給食共同調理所(以下「共同調理所」という。)に管理係を置き、係には係長を置く。
2 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 経理事務及び給食費の徴収に関すること。
(2) 学校給食の指導に関すること。
(3) 学校給食の補助に関すること。
(4) 学校給食用物資の発注及び購入に関すること。
(5) 共同調理所の運営管理に関すること。
(6) 岩見沢市学校給食運営委員会に関すること。
(7) 献立作成及び調理に関すること。
(8) 輸送及び回収に関すること。
(平18教委規則6・平26教委規則6・一部改正)
(職員)
第3条 共同調理所に次の職員を置く。
課長、事務職員、栄養教諭又は学校栄養職員その他必要な職員
2 共同調理所に、別に定める基準により専門員を置くことができる。
3 専門員は、共同調理所の学校栄養職員をもって充てるものとし、岩見沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて教育長が命ずる。
(平18教委規則6・平26教委規則6・一部改正)
(職員の任務)
第4条 課長は、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 係長は、課長の命を受け、分掌事務を処理する。
3 係員は、上司の命を受け、業務を処理する。
4 専門員は、課長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(平18教委規則6・一部改正)
(給食の型及び実施回数)
第5条 共同調理所の行う給食の型は、学校給食実施基準(平成21年3月31日文部科学省告示第61号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とし、週5日制とする。
2 給食は、年190回を基準として実施する。
(平18教委規則6・平26教委規則6・一部改正)
(給食費の額)
第6条 給食費の額は年額とし、実施基準に定める児童又は生徒1人1回当りの所要栄養量の基準の範囲内において算定する。ただし、特別の理由により必要が生じたときは、これを改正することができる。
(平18教委規則6・一部改正)
(給食費の納入方法)
第7条 給食費は、毎月納入するものとする。
2 給食の供給を受けている学校の校長は、毎月25日までにそれぞれの学校における前月分の給食費を児童生徒の保護者及び職員から徴収し、取りまとめ、所定の納入通知書により納入するものとする。
(平18教委規則6・一部改正)
(給食費の徴収特例)
第8条 給食費は、第6条の規定にかかわらず日額計算によりこれを徴収することができる。
2 前項の日割計算は、給食費年額を年間給食予定回数で除した額に供給を受けた日数を乗じて算出するものとする。
3 給食費は、給食発注書の予定人員に含まれている場合には、児童生徒及び職員が事故、病気等のため欠席又は欠勤し、給食を受けなかった日についてもこれを徴収する。
(平18教委規則6・一部改正)
(給食費の減免)
第9条 教育委員会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた世帯の児童又は生徒に係る給食費は、これを減免することができる。
(補則)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
(平18教委規則6・一部改正)
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和50年3月27日教委規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和61年5月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。