○岩見沢市立学校給食共同調理所設置条例
昭和41年3月31日
条例第5号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)により岩見沢市立小学校及び中学校に学校給食を実施する施設の設置並びに管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、岩見沢市立学校給食共同調理所(以下「共同調理所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 共同調理所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市立学校給食共同調理所
位置 岩見沢市緑が丘5丁目102番地4
(平29条例22・全改)
(給食代金)
第4条 共同調理所が供給する給食の代金は、岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が定めた額とする。
2 前項の給食代金は、学校給食法第11条第2項の規定により保護者が負担する学校給食費として学校長が取りまとめ、毎月納付しなければならない。
(平21条例3・一部改正)
(運営委員会)
第5条 学校給食の円滑な運営を図るため、岩見沢市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。
2 運営委員会は、委員会の諮問に応ずる。
(委員)
第6条 運営委員会は、委員11人をもって組織し、学校及び関係行政機関の職員、関係団体の代表者並びに学識経験者のうちから委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 運営委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第101号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第22号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。