○岩見沢市河川法施行細則

昭和54年4月1日

規則第12号

注 平成26年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び岩見沢市準用河川流水占用料等徴収条例(平成15年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(河川の台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、建設部において保管するものとする。

(河川工事等の施行承認申請)

第3条 法第20条の承認を受けようとする者は、河川工事等施行承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前項の承認を受けた者が、当該承認に係る事項を変更しようとするときに準用する。

(河川の産出物)

第4条 省令第14条の河川の産出物で市長が指定するものは、芝草及び雑草とする。

(申請書又は届出書の写しの部数)

第5条 省令別表第1から第3までの規則で定める部数は、1部とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは3部とする。

(流水占用料等の減免)

第6条 条例第3条の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(届出事項)

第7条 法第23条若しくは第24条から第27条までのうちいずれかの許可又は法第23条の2の登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては当該法人の名称若しくは所在地又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可又は登録に係る工事その他の行為に着手したとき。

(3) 当該許可又は登録に係る工事その他の行為を完了し、又は中止し、若しくは廃止したとき。

(4) 災害その他の不可抗力により当該許可又は登録に係る目的を達成することができなくなったとき。

(平26規則1・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた法第20条の承認の申請で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の岩見沢市河川法施行細則第3条の規定により行われた申請とみなす。

(平成26年2月25日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則21・全改)

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(令3規則21・全改)

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岩見沢市河川法施行細則

昭和54年4月1日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)