○岩見沢市準用河川流水占用料等徴収条例
平成15年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川に係る法第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例16・一部改正)
(減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)をするとき。
(2) かんがいのために流水の占用等をするとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(還付)
第4条 市長は、やむを得ないと認める理由が生じたときは、当該理由の発生した日の属する年度内に限り、その流水占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22条例1・平26条例16・一部改正)
1 流水占用料
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 0.01立方メートル毎秒 | 1年間又は1使用期間 | 34,200円 | 鉱工業経営に必要な一切の用水(汽かん冷却用水を除く。) |
2 | 汽かん冷却用水 | 6,400円 |
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3 | 農産物加工用水 | 3,200円 | 農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
4 | 魚族養殖用水 | 9,500円 |
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5 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年度 | 類似の土地の価格(地方税法第349条に規定する土地課税台帳等に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 0.01立方メートル毎秒 | 1年間又は1使用期間 | 6,400円 |
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備考
1 占用に係る許可の期間が1年未満であるとき、又は当該期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算するものとし、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 1件が0.01立方メートル毎秒未満のものである場合は、0.01立方メートル毎秒として計算し、0.01立方メートル毎秒未満の端数があるときは、その端数を0.01立方メートル毎秒として計算するものとする。
3 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における流水占用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額 |
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2 | 工作物を伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) |
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3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
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4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき岩見沢市農業委員会が改正法の施行の日の前日において定めていた小作料の標準額をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 |
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5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 |
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6 | 鉄道及び軌道用敷地 | 70円 |
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7 | 管の埋設 | 1メートル | 25円 |
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8 | 電柱 | 1本 | 620円 | H柱は2本分、支柱及び支線は半本分とする。 |
9 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
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備考
1 占用に係る許可の期間が1年未満であるとき、又は当該期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算するものとし、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算し、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
3 河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
2 | 砂 | 160円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | |
3 | 切込砂利 | 160円 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので、土砂交じりのもの | |
4 | 砂利 | 160円 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので、土砂を含まないもの | |
5 | 栗石 | 160円 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | |
6 | 玉石 | 210円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |
7 | 転石 | 890円 | 30センチメートル未満のもの | |
8 | 芝草 | 50円 |
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9 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴径30センチメートル・元口径4センチメートル・長さ1.2メートル以内 |
10 | 粗だ | 60円 | 胴径30センチメートル・長さ3.5メートル以内 | |
11 | 帯梢 | 同上(25本以内) | 100円 | 1本につき元口径3センチメートル・長さ3.5メートル以内 |
12 | 凍氷 | 100キログラム | 50円 |
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13 | 雑草 | 70円 |
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14 | その他 |
| 市長が別に定める額 |
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備考 1件が1立方メートル又は100キログラム未満のものである場合は、1立方メートル又は100キログラムとして計算し、1立方メートル又は100キログラム未満の端数があるときは、その端数を1立方メートル又は100キログラムとして計算するものとする。