○岩見沢市職業訓練センター条例
昭和55年12月25日
条例第31号
(設置)
第1条 技能者の養成と技術の向上を図り、労働力の安定と事業の発展に寄与するため、岩見沢市職業訓練センター(以下「訓練センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 訓練センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市職業訓練センター
位置 岩見沢市東町2条1丁目28番地7
(事業)
第3条 訓練センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定職業訓練に関すること。
(開館時間等)
第4条 訓練センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日 毎週土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月5日まで
(損害賠償)
第5条 使用者は、訓練センターの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、損害額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第6条 市長は、訓練センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、訓練センターの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 認定職業訓練に関すること。
(2) 訓練センターの維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、この条例による改正前の岩見沢市職業訓練センター条例第3条の規定により訓練センターの管理を委託している場合で、引き続き施行日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定により訓練センターの指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。