○岩見沢市住居表示に関する条例施行規則
昭和47年11月6日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢市住居表示に関する条例(昭和47年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住宅
(2) 事務所、店舗、旅館、学校、病院、工場及びその他の事業所
(3) その他市長が、住居表示を必要と認めた建築物等
(1) 当該建築物等の主要な出入口が道路に面している場合は、当該出入口付近
(2) 当該建築物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建築物等から道路への主要な通路が道路に接する付近
2 住居番号を表示する位置は、次の各号に定める位置とする。
(1) 門柱又は玄関の地面からおおむね1.6メートルの高さで、歩行者から見やすい位置。ただし、これにより難い場合は、市長が指定する位置
(2) 共同住宅及び店舗併用住宅、その他市長が認める建物内の各戸にあっては、当該建物内の各戸ごとに通路に面した出入口の通路面からおおむね1.6メートルの高さで歩行者から見やすい位置
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則21・一部改正)