○岩見沢市住居表示に関する条例施行規則

昭和47年11月6日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢市住居表示に関する条例(昭和47年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物その他工作物)

第2条 条例第3条第1項に規定する市長が別に定める建物その他の工作物(以下「建築物等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住宅

(2) 事務所、店舗、旅館、学校、病院、工場及びその他の事業所

(3) その他市長が、住居表示を必要と認めた建築物等

(届出及び通知)

第3条 条例第2条及び条例第3条第4項の規定による街区符号又は住居番号の通知は、住居表示決定通知書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1項及び同条第2項の規定による建築物等の新築の届け出又は住居番号の変更、廃止の届け出は、建築物等新築住居番号変更、廃止届出書(様式第2号)によるものとする。

(住居番号の表示場所)

第4条 条例第4条に規定する市長が定める場所とは、次の各号に定める場所とする。

(1) 当該建築物等の主要な出入口が道路に面している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建築物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建築物等から道路への主要な通路が道路に接する付近

2 住居番号を表示する位置は、次の各号に定める位置とする。

(1) 門柱又は玄関の地面からおおむね1.6メートルの高さで、歩行者から見やすい位置。ただし、これにより難い場合は、市長が指定する位置

(2) 共同住宅及び店舗併用住宅、その他市長が認める建物内の各戸にあっては、当該建物内の各戸ごとに通路に面した出入口の通路面からおおむね1.6メートルの高さで歩行者から見やすい位置

(住居表示板)

第5条 条例第4条の規定による住居番号の表示は、住居表示板(様式第3号及び様式第4号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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(令3規則21・一部改正)

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岩見沢市住居表示に関する条例施行規則

昭和47年11月6日 規則第18号

(令和3年10月1日施行)