○岩見沢市住居表示に関する条例
昭和47年11月6日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(街区の区域)
第2条 市長は、法第3条第3項の規定による告示にかかる区域について、当該告示に掲げる日以後、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくは街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条 住居表示を必要とする建物その他工作物(以下「建築物等」という。)として、市長が別に定めるものを新築した者は、速やかにその旨を届け出なければならない。
2 住居表示を必要とする建築物等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者」という。)は、当該建築物等を移動、変更又は滅失したことにより住居番号の変更又は廃止を必要とする場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
3 市長は、次の各号に掲げる場合においては、実態調査等により、住居番号を付け、変更し、又は廃止する必要があると認めたときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(2) 関係人から住居番号が実態に即しない旨の届け出があったとき。
4 市長は、前項により住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、その旨を関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 住居表示を必要とする建築物等の所有者等は、市長が別に定めるところにより、住居番号を見やすい場所に表示しておかなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。