○岩見沢市印鑑条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第8号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市印鑑条例(昭和51年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則53・一部改正)

(登録資格)

第1条の2 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定める場合とは、成年後見人が成年被後見人に同行し、かつ、成年被後見人本人が条例第3条に規定する印鑑の登録申請をする場合とする。

(令2規則28・追加)

(登録申請)

第2条 条例第3条に規定する印鑑登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとし、申請者の住所、氏名、生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

2 条例第3条ただし書に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理人選任届(様式第2号)、委任状又は代理権授与通知書とする。

(平18規則53・平24規則22・令元規則23・一部改正)

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書及び回答書(様式第3号)によるものとし、回答書の提出期限は照会書の発送の日から起算して30日以内とする。

2 条例第4条第3項に規定する確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 岩見沢市本人確認の取扱いに関する規則(令和3年規則第32号)別表第1に掲げるもののうちいずれかの書類を提示したとき。

(2) 本市において既に印鑑登録を受けている者の登録された印鑑を提示し、又は印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した印鑑登録申請書(様式第1号)を提出したとき。

(3) その他市長が特に認めるとき。

(平18規則53・平24規則22・令元規則23・令3規則33・一部改正)

(印鑑登録原票)

第4条 条例第6条第1項に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票(様式第4号)によるものとし、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) その他市長が必要と認める事項

(平18規則53・令元規則23・令3規則33・一部改正)

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する登録証の交付は、印鑑登録証(様式第5号)によるものとする。

(令3規則33・一部改正)

(登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(平18規則53・令元規則23・令3規則33・一部改正)

(登録証の亡失届)

第7条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の亡失届は、印鑑登録証亡失届(様式第1号)によるものとする。

(平18規則53・令3規則33・一部改正)

(登録事項の修正)

第8条 条例第10条第1項の規定による印鑑票の登録事項に変更がある旨の届出は、印鑑登録原票登録事項変更届(様式第6号)によるものとする。

(平18規則53・令3規則33・一部改正)

(登録廃止の申請)

第9条 条例第11条第1項の規定による印鑑登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止届(様式第1号)によるものとする。

(平18規則53・令元規則23・令3規則33・一部改正)

(登録抹消の通知)

第10条 条例第12条第2項の規定による通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第7号)によるものとする。

(平18規則53・追加、平24規則22・令3規則33・一部改正)

(印鑑登録証明)

第11条 条例第13条第1項に規定する印鑑登録の証明は、印鑑登録証明書(様式第8号)によるものとし、次に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(平18規則53・旧第10条繰下・一部改正、令元規則23・令3規則33・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 条例第14条第1項本文の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 当該申請者の住所、氏名及び生年月日

(2) 現に申請の任に当たっている者が申請をするものの代理人であるときは、当該代理人の住所、氏名及び生年月日

2 条例第14条第1項ただし書に規定する規則で定める書類は、岩見沢市本人確認の取扱いに関する規則別表第1に掲げるもののうちいずれかの書類とする。

(平18規則53・旧第11条繰下、令3規則33・令6規則29・一部改正)

(文書の保存年限)

第13条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) その他印鑑に関する文書 2年

(平18規則53・旧第12条繰下・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則53・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(平18規則53・旧附則・一部改正)

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、北村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年北村規則第2号)又は栗沢町印鑑条例施行規則(昭和53年栗沢町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18規則53・追加)

(平成2年9月13日規則第34号)

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市印鑑条例施行規則に基づき作成され、交付若しくは通知又は提出を受けた申請書その他の書類(以下「書類」という。)は、改正後の岩見沢市印鑑条例施行規則に基づき作成され、交付若しくは通知又は提出を受けた書類とみなす。

(平成18年3月13日規則第53号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年6月26日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月25日規則第23号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年6月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第33号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年5月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月26日規則第29号)

この規則は、令和7年2月1日から施行する。

(令3規則33・全改、令4規則15・一部改正)

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(平18規則53・一部改正)

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(平24規則22・全改)

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(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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岩見沢市印鑑条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第8号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第8号
平成2年9月13日 規則第34号
平成18年3月13日 規則第53号
平成24年6月26日 規則第22号
令和元年10月25日 規則第23号
令和2年6月29日 規則第28号
令和3年9月30日 規則第21号
令和3年12月24日 規則第33号
令和4年5月20日 規則第15号
令和6年12月26日 規則第29号