○岩見沢市あき地の環境保全に関する条例施行規則
昭和54年10月11日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市あき地の環境保全に関する条例(昭和54年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(地域)
第2条 条例第2条第1項の規定による地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途地域とする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、特に必要があると認める場合は、その地域を別に指定することができる。
(費用)
第7条 条例第7条の規定による費用は、委託の際に納入しなければならない。
附則
この規則は、昭和54年10月20日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則3・全改)
(令3規則21・一部改正)