○岩見沢市あき地の環境保全に関する条例

昭和54年10月4日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、あき地の環境保全の適正化を図ることにより、生活環境を保持し、もって健康で安全な住民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地」とは、市長が規則で定める地域内の土地で、現に使用されていない土地をいう。

2 この条例において「環境不善の状態」とは、住民の生活環境をそこなうような状態で、あき地が次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 雑草(枯草を含む。)、かん木類(以下「雑草等」という。)が繁茂し、又は種子が飛散するおそれがあるため、除去が必要と認める状態

(2) 病害虫の発生の要因となる状態

(3) その他住民の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがある状態

3 この条例において「あき地の管理者」とは、あき地の所有者、地上権者、借地人その他あき地の管理について権限を有する者をいう。

(あき地の管理者の責務)

第3条 あき地の管理者は、当該あき地が環境不善の状態にならないよう維持管理しなければならない。

(勧告)

第4条 市長は、あき地が環境不善の状態にあると認めたときは、当該あき地の管理者に対し、期限を定めてその状態の除去について勧告することができる。

(命令)

第5条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、これに従わないときは、更に期限を定めて環境不善の状態の除去を命ずることができる。

(立入調査)

第6条 市長は、前2条の規定による勧告若しくは命令を行う必要があると認める場合は、その状況を調査するため必要な限度において、職員をしてあき地に立入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(除去の委託)

第7条 あき地の管理者は、自ら当該あき地の雑草等を除去することができないときは、その費用を負担して、市長にこれを委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、市長が別に定める日から施行する。

(昭和54年規則第21号で昭和54年10月20日から施行)

岩見沢市あき地の環境保全に関する条例

昭和54年10月4日 条例第22号

(昭和54年10月4日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第2章 保健・環境衛生
沿革情報
昭和54年10月4日 条例第22号