○岩見沢市公害防止条例施行規則

昭和49年8月5日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市公害防止条例(昭和49年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(特定施設)

第3条 条例第2条第3項に規定する特定施設は、別表第1に掲げるものとする。

(特定施設の設置等の届出)

第4条 条例第15条又は第16条の規定による届出は、特定施設の設置(使用)届出書(様式第1号)に、工場又は事業場等の周囲の状況、建物及び特定施設の配置等を示した図面を添えて提出しなければならない。

(特定施設の構造等の変更の届出)

第5条 条例第17条の規定による届出は、特定施設の構造等の変更届出書(様式第2号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(受理書)

第6条 条例第18条第1項の規定による届出を受理した旨の通知は、受理書(様式第3号)によってしなければならない。

(氏名等の変更又は廃止の届出)

第7条 条例第20条の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第4号)及び特定施設使用廃止届出書(様式第5号)によってしなければならない。

(承継届)

第8条 条例第21条第3項の規定による届出は、承継届出書(様式第6号)によってしなければならない。

(事故報告)

第9条 条例第22条の規定による事故の報告は、事故報告書(様式第7号)によってしなければならない。

(商業宣伝を目的とする拡声放送の禁止区域)

第10条 条例第29条第1項に規定する区域は、次の各号に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和23年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条第1項に規定する病院および第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条第3項に規定する特別養護老人ホーム

(拡声放送の音量等)

第11条 条例第29条第2項で定める音量等は、別表第2のとおりとする。

(拡声放送の適用除外)

第12条 条例第29条第3項に定める公共のための拡声放送は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国及び地方公共団体が、行政上の目的で行う放送

(2) 災害時における広報の目的で行う放送

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動の目的で行う放送

(4) 前3号に掲げる場合のほか、商業宣伝以外の目的で一時的に行う放送

(夜間の騒音規制対象事業及び規制基準)

第13条 条例第30条第2項で定める事業及び規制基準は別表第3のとおりとする。

(使用停止命令)

第14条 条例第32条及び第34条に規定する停止命令及び使用停止命令は、停止命令書・使用停止命令書(様式第9号)により行うものとする。

(改善命令)

第15条 条例第33条に規定する改善命令は、改善命令書(様式第8号)により行うものとする。

(立入検査証)

第16条 条例第31条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第10号とする。

この規定は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第15条までの規定は、昭和49年12月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年10月6日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(特例措置)

2 この規則の施行前に岩見沢市公害防止条例施行規則第4条又は第5条の規定による届出がされた特定施設については、改正後の別表第1(1)ばい煙発生施設の規定は適用せず、なお従前の例による。

(令和5年2月17日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令元規則17・令4規則30・一部改正)

(1) ばい煙発生施設

 

種類

規模

1

ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気を使用するもの及びいおう分の含有率が体積比0.5%以下であるガス(以下「希硫ガス」という。)を燃料として専焼させるものを除く。)

燃料の燃焼能力が、重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満のもの

2

金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(熱源として電気のみを使用するもの及び希硫ガスを燃料として専焼させるものを除く。)

すべてのもの

3

給湯炉(熱源とし電気のみを使用するもの及び希硫ガスを燃料として専焼させるものを除く。)

バーナの燃焼能力が1時間当り、20リットル以上のもの

(2) 粉じん発生施設

 

種類

規模

1

コンクリート製品の作業場(製品置場と併用のものを含み、屋内作業場は除く。)

面積が1,000平方メートル以上であること

2

製綿機(古綿打直しも含む。)

すべてのもの

(3) 汚水、廃液排出施設

 

種類

施設

1

車両の整備、洗車及び給油の用に供するもの

(洗車施設は自動式以外のもの)

(1) 酸又はアルカリ洗浄施設

(2) 洗車施設

(3) 電気メッキ施設

(4) 塗装水洗ブース

2

その他の産業の用に供するもの

(1) 公衆浴場(公衆浴場法「昭和23年法律第139号」第1条に規定する公衆浴場)

(2) 工場、事業場等から排出される水の共同処理施設

下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場に接続する公共下水道に排出するものを除く。

(4) 騒音発生施設

 

種類

規模

1

冷凍機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの(同一敷地内において2機以上設置する場合は、その合算したワット数とする。)

別表第2(第11条関係)

(令元規則17・一部改正)

拡声放送に係る基準

拡声放送に係る音量等の許容限度は、次に定めるとおりとする。

時間区分

区域区分

午前8時から午後7時(第3、4種区域においては午後10時)まで

摘要

第1種区域

50デシベル

午後7時(第3、4種区域においては午後10時)から翌日の午前8時までは使用しないこと

第2種区域

60デシベル

第3種区域

70デシベル

第4種区域

70デシベル

備考

1 音量の測定場所は、拡声機の直下の地点から15メートル離れた地点(15メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線上の地点)とする。

ただし、当該地点において測定することが適当でないと認められる場合は、当該地点以遠の生活環境に係る被害が生じるおそれがあると認められる地点において測定することができるものとする。

2 区域の区分は次のとおりであって、特定工場等において発生する騒音および特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域(昭和47年北海道告示第661号)により指定された区域とする。

第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

第3種区域 住居の用とあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域

第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

3 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

4 騒音の測定は、日本産業規格C1502に定める指示騒音計、C1503に定める簡易騒音計又は国際電気標準会議のPub179に定める精密騒音計を用いて行なうものとする。この場合において聴感補正回路は、A特性を用いることとする。

5 騒音の測定方法は、当分の間日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、騒音計の指示値の最大値とする。

別表第3(第13条関係)

(令元規則17・一部改正)

夜間の騒音規制対象事業及び基準

夜間の騒音規制対象事業は、条例に定めるもののほか料理店、映画館、ボウリング場、ダンスホールとし音量等の許容限度を次のとおり定める。

時間区分

区域区分

午後10時から翌日の午前6時まで

摘要

第1種区域

40デシベル

 

第2種区域

40デシベル

第3種区域

50デシベル

第4種区域

60デシベル

備考

1 音量の測定場所は、当該事業を営む場所の敷地境界線上とする。

2 区域の区分及び騒音の測定は、別表第2に定める区域の区分及び騒音の測定と同じとする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、騒音計の指示値の最大値とする。

様式 略

岩見沢市公害防止条例施行規則

昭和49年8月5日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)