○岩見沢市立高等看護学院処務規則

昭和50年9月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 岩見沢市立高等看護学院(以下「学院」という。)の組織及び事務処理については、別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(職員)

第2条 学院に次の職員を置く。

(1) 学院長

(2) 副学院長

(3) 教務主任

(4) 副教務主任

(5) 専任教員

(6) 講師

(7) 実習指導者

(8) 事務職員

2 前項のほか必要な職員を置くことができる。

3 職員は、市長が任命し、又は委嘱する。

(職務)

第3条 学院長は、市長の命を受けて学院の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副学院長は、学院長を補佐し、学院長に事故あるときはその職務を代理する。

3 教務主任は、学院長の命を受け教務を処理するとともに学科及び実習を教授する。

4 副教務主任は、教務主任に事故あるときその職務を代理し、学院長又は教務主任の命を受けて学科及び実習を教授するとともに教務に従事する。

5 専任教員は、学院長又は教務主任の命を受けて学科及び実習を教授するとともに教務に従事する。

6 講師は、学院長の指示を受けて学科及び実習を教授する。

7 実習指導者は、学院長の命を受けて実習を教授する。

8 事務職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 学院の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 教育方針、教育計画の樹立及びその実施に関すること。

(2) 学生の入学、退学、卒業及び学籍簿の作成保存に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 予算、決算及び会計経理に関すること。

(5) 庶務に関すること。

(6) その他管理運営に関すること。

(公印)

第5条 学院及び学院長の公印は、次のとおりとする。

(1) 岩見沢市立高等看護学院之印 規格45mm×45mm

(2) 北海道岩見沢市立高等看護学院長印 規格18mm×18mm

2 公印は学院長が管守するものとし、その取り扱いについては、岩見沢市公印規程(昭和29年訓令第10号)を準用する。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、学院長が別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第15号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

岩見沢市立高等看護学院処務規則

昭和50年9月25日 規則第24号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第8章 高等看護学院
沿革情報
昭和50年9月25日 規則第24号
昭和56年4月1日 規則第12号
昭和63年4月1日 規則第26号
平成元年3月31日 規則第15号