○勤労生徒就学奨励条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、勤労生徒就学奨励条例(昭和48年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 就学奨励金を受けようとする者は、市長に就学奨励金支給申請書(様式第1号)を4月20日までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合はこの限りでない。

(支給の決定)

第3条 市長は、就学奨励金の支給を決定したときは、就学奨励金支給決定通知書(様式第2号)を交付する。

(支給の時期等)

第4条 条例第4条による就学奨励金は、4月、8月及び1月にそれぞれ支給する。

2 学期途中で条例第2条の要件を満すに至ったときは、その日の属する月から就学奨励金を支給する。

3 学期途中で条例第2条の要件を欠くに至ったときは、その日の属する月まで就学奨励金を支給する。

4 学期途中で条例第2条の要件を欠くに至った者が、同月において再びその要件を満すに至ったときは、その日の属する翌月から就学奨励金を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

勤労生徒就学奨励条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第6号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第1章 商工・労政
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第6号