○勤労生徒就学奨励条例

昭和48年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校定時制課程(学校教育法昭和22年法律第26号に定める高等学校定時制課程。以下「定時制課程」という。)に就学する生徒に対し、就学奨励金を支給し、勤労生徒の学究心の向上を図り有用の人材を育成することを目的とする。

(対象者)

第2条 岩見沢市に居住し、働きながら定時制課程に在学している生徒。ただし、他の法令に定めのある修学奨励金の支給を受けているものを除く。

(奨学金の額)

第3条 就学奨励金の額は、授業料に相当する額とする。

(支給)

第4条 就学奨励金は、各学期毎に支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

勤労生徒就学奨励条例

昭和48年4月1日 条例第15号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第1章 商工・労政
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第15号
昭和49年4月1日 条例第15号