○岩見沢市災害遺児手当支給条例施行規則
昭和47年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市災害遺児手当支給条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 交通災害については、警察署長の発行する事故証明書の写し、労働災害については、労働基準監督署長の発行する事故証明書、これらが得られない場合は、これらに代わる証明書、不慮の災害については、市長が認めたもの
(2) 戸籍謄本
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく登録の世帯全員の写し
(平18規則85・一部改正)
(平27規則7・一部改正)
(平18規則85・平27規則7・一部改正)
(平18規則85・平27規則7・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第85号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(岩見沢市交通遺児就学等手当支給条例施行規則の廃止)
2 岩見沢市交通遺児就学等手当支給条例施行規則(昭和55年規則第1号)は、廃止する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(平27規則7・全改、令3規則21・一部改正)
(平18規則85・一部改正)
(平27規則7・全改)
(平27規則7・全改、令3規則21・一部改正)
(平27規則7・全改、令3規則21・一部改正)
(平27規則7・全改)
(平27規則7・全改)
(平27規則7・全改)