○岩見沢市災害遺児手当支給条例施行規則

昭和47年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市災害遺児手当支給条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により手当の支給を受けようとする者は、災害遺児手当申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 交通災害については、警察署長の発行する事故証明書の写し、労働災害については、労働基準監督署長の発行する事故証明書、これらが得られない場合は、これらに代わる証明書、不慮の災害については、市長が認めたもの

(2) 戸籍謄本

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく登録の世帯全員の写し

(平18規則85・一部改正)

(認定及び通知)

第3条 条例第4条第2項の規定により支給の認定をしたときは、災害遺児手当認定通知書(様式第2号)、受給資格がないと認定をしたときは、災害遺児手当申請却下通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(平27規則7・一部改正)

(届出)

第4条 条例第8条の規定による変更については、災害遺児手当変更届(様式第4号)により、消滅については災害遺児手当受給資格消滅届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(手当の認定取消し及び返還)

第5条 条例第7条又は第9条の規定により手当の認定を取り消す場合は、災害遺児手当認定取消通知書(様式第6号)により取り消し、既に支給された額のある場合は、災害遺児手当返還通知書(様式第7号)により返還させるものとする。

(平18規則85・平27規則7・一部改正)

(支給額の改定)

第6条 第4条による届出のうち、遺児数の変更等による手当の支給額の改定に係るものを受けた場合は、災害遺児手当支給額変更通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(平18規則85・平27規則7・一部改正)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日規則第85号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(岩見沢市交通遺児就学等手当支給条例施行規則の廃止)

2 岩見沢市交通遺児就学等手当支給条例施行規則(昭和55年規則第1号)は、廃止する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平27規則7・全改、令3規則21・一部改正)

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(平18規則85・一部改正)

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(平27規則7・全改)

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(平27規則7・全改、令3規則21・一部改正)

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(平27規則7・全改、令3規則21・一部改正)

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(平27規則7・全改)

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(平27規則7・全改)

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(平27規則7・全改)

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岩見沢市災害遺児手当支給条例施行規則

昭和47年3月27日 規則第8号

(令和3年10月1日施行)