○岩見沢市災害遺児手当支給条例
昭和47年3月27日
条例第8号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、災害による遺児(以下「遺児」という。)を扶養している者に災害遺児手当(以下「手当」という。)を支給し、遺児の将来への健全な育成を助長するとともに福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 遺児 交通災害、労働災害又は不慮の災害により現に扶養を受けていた父母又はそのいずれかを失った義務教育終了前の者をいう。
(2) 保護者 親権者、後見人その他これに準ずる者であって現に遺児と生計を共にしている者をいう。
(3) 交通災害 交通機関その他これに準ずるものの運行により発生した災害をいう。
(4) 労働災害 機械、動力、重量物等による業務上の災害をいう。
(5) 不慮の災害 地震、風水害、火災その他これらに準ずるもので、市長が特に認めた災害をいう。
(受給資格)
第3条 手当の受給資格者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市に登録を有する保護者で現に遺児を扶養している者をいう。
(申請及び認定)
第4条 前条の規定に該当する者で手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項により認定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(平27条例12・一部改正)
(1) 遺児が義務教育を終了するまでの間 月額3,000円
(2) 遺児が小学校及び中学校に新入学するとき 10,000円
(3) 遺児が中学校を卒業するとき 10,000円
(平27条例12・一部改正)
(1) 前条第1号に該当する場合 9月及び3月
(2) 前条第2号に該当する場合 4月
(3) 前条第3号に該当する場合 3月
(平27条例12・一部改正)
(受給資格の消滅)
第7条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格を失うものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 遺児が義務教育を終了したとき。
(3) 父又は母が婚姻したとき。
(4) その他市長が手当を支給することが不適当と認めたとき。
(平27条例12・一部改正)
(取消し及び返還)
第9条 受給資格者が次に該当する場合は、受給資格の認定を取り消し、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により手当の支給を受けたとき。
(2) 遺児の扶養の義務を怠っていると認めたとき。
(3) この条例に定める事項に違反したとき。
(平27条例12・一部改正)
(未支給手当)
第10条 受給資格者の死亡その他の事情により、支給すべき手当を支給することができなかったときは、当該受給資格者が養育していた遺児にこれを支給する。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平27条例12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う適用)
2 平成18年3月27日現に、旧北村及び旧栗沢町の区域に居住する者に対するこの条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月27日条例第48号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(岩見沢市交通遺児就学等手当支給条例の廃止)
2 岩見沢市交通遺児就学等手当支給条例(昭和55年条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前に、岩見沢市災害遺児手当支給条例又は岩見沢市交通遺児就学等手当支給条例の規定により支給されるべきであった手当を施行日以後に支給する場合において、当該手当の取扱いについては、なお従前の例による。