○岩見沢市立児童館条例施行規則

昭和49年11月18日

規則第34号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市立児童館条例(昭和49年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則22・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により岩見沢市立児童館(以下「児童館」という。)の使用許可を受けようとする者(「児童」を除く。)は、岩見沢市立児童館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用開始日の1週間前までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平18規則22・全改)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、児童館の使用を許可することと決定したときは、岩見沢市立児童館使用許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則22・全改)

(使用料の減免)

第4条 条例第8条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市立児童館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市立児童館使用料減免等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則22・全改)

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合の割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号又は第2号に該当する場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 条例第10条第3号に該当する場合において、使用者が使用開始日の前日までに使用許可の取消しを求めたときは、既納の額の全額を還付する。

2 冬期加算料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付する。

3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市立児童館使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により還付の可否を決定し、岩見沢市立児童館使用料還付(不還付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則22・全改)

(特別設備の設置等)

第6条 条例第12条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢市立児童館特別設備設置等許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市立児童館特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則22・全改)

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入館者の管理を適正に行うこと。

(2) 飲食、喫煙又は火気の使用は行わないこと。ただし、放課後児童クラブ又は児童館の主催事業に係る飲食又は火気の使用は、この限りでない。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18規則22・全改)

(販売行為等の禁止)

第8条 何人も、児童館内及びその敷地内において許可なく物品の販売、金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(平18規則22・全改)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則22・全改)

この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和51年4月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年2月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平18規則22・令3規則21・一部改正)

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(平18規則22・一部改正)

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(平18規則22・追加、令3規則21・一部改正)

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(平18規則22・追加)

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(平18規則22・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平18規則22・追加)

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(平18規則22・追加、令3規則21・一部改正)

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(平18規則22・追加)

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岩見沢市立児童館条例施行規則

昭和49年11月18日 規則第34号

(令和3年10月1日施行)