○岩見沢市立児童館条例
昭和49年10月31日
条例第39号
注 平成22年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、児童に健全な遊びを与え情操を豊かにすると共に地域組織活動の育成助長を図るため、岩見沢市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童館の施設及び設備を使用に供すること。
(2) 児童の健全育成に係る事業に関すること。
(開館時間等)
第4条 児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間
ア 児童が使用する場合
(ア) 月曜日から金曜日まで 午前10時から午後6時まで
(イ) 土曜日並びに学校学年始、夏季、冬季及び学年末の休業期間 午前8時30分から午後6時まで
イ 社会福祉関係団体、グループ活動関係、クラブ活動関係及びPTA活動関係が使用する場合 午前10時から午後9時まで
(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項第3号に掲げる日
(平22条例15・平25条例15・平25条例28・一部改正)
(児童館の使用及び使用料)
第5条 児童館は、児童並びに社会福祉に関係のある団体、グループ活動、クラブ活動及びPTA活動に使用させるものとする。
(使用の許可)
第6条 児童館を団体使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第7条 市長は、児童館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 政治的、宗教的及び営利的目的に使用するおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(5) その他管理上不適当であるとき。
(使用料)
第8条 社会福祉に関係のある団体、グループ活動、クラブ活動及びPTA活動が児童館を使用するときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の納付)
第9条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用不能となったとき。
(3) 使用日の前日までに使用許可の取消し、又は変更の申出があって、市長が相当の理由があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等)
第12条 使用者は、児童館の使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館の使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(4) 第6条第1項の規定による許可を受けた後、児童館の目的に従い、児童が児童館を使用するとき。
(5) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第15条 使用者は、児童館の建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第16条 市長は、公益上又は児童館の管理上適当でないと認める者に対し、児童館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(必要措置の命令等)
第17条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(指定管理者)
第18条 市長は、児童館の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、児童館の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第19条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 児童館の維持管理に関すること。
(2) 児童館の使用の許可等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第20条 市長は、指定管理者に、児童館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和50年9月25日条例第32号)
この条例は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(昭和51年11月15日条例第33号)
この条例は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和52年11月2日条例第28号)
この条例は、昭和52年12月10日から施行する。
附則(昭和53年11月25日条例第24号)
この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和54年11月27日条例第23号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月22日条例第14号)
この条例は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(昭和58年12月16日条例第25号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月7日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
第2条 この条例の規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の岩見沢市立児童館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年12月27日条例第131号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第15号)
この条例は、平成22年7月24日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年9月19日条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第24号で平成31年1月15日から施行)
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例11・一部改正)
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平30条例29・一部改正)
名称 | 位置 |
岩見沢市立日の出児童館 | 岩見沢市日の出台9丁目1番13号 |
岩見沢市立鉄北児童館 | 岩見沢市北2条西5丁目1番7号 |
岩見沢市立春日児童館 | 岩見沢市総合公園41番地 |
岩見沢市立美園児童館 | 岩見沢市美園5条7丁目2番35号 |
岩見沢市立志文児童館 | 岩見沢市志文町205番地33 |
岩見沢市立幌向児童館 | 岩見沢市幌向北1条2丁目601番地110 |
岩見沢市立利根別児童館 | 岩見沢市5条東13丁目9番地15 |
岩見沢市立東・栄児童館 | 岩見沢市栄町1丁目18番4号 |
岩見沢市立稲穂児童館 | 岩見沢市7条西15丁目7番地1 |
岩見沢市立上幌向児童館 | 岩見沢市上幌向北1条4丁目750番地2 |
岩見沢市立中央児童館 | 岩見沢市5条東2丁目2番地22 |
岩見沢市立北真児童館 | 岩見沢市稔町35番地1 |
別表第2(第8条、第20条関係)
(平26条例1・平31条例1・一部改正)
種別 | 区別 | |||
午前 (午前10:00~12:00) | 午後 (午後1:00~5:00) | 夜間 (午後6:00~9:00) | 全日 (午前10:00~午後9:00) | |
遊戯室 | 650円 | 760円 | 760円 | 2,200円 |
集会室 | 210円 | 210円 | 310円 | 760円 |
図書室 | 210円 | 210円 | 310円 | 760円 |
相談室 | 210円 | 210円 | 310円 | 760円 |
備考 1 冬期間は、11月1日から翌年4月末日までとし、この期間の冬期加算料として各使用料の3割を加算し徴収する。 2 算出した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |