○岩見沢市土地開発基金条例施行規則
昭和44年12月16日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢市土地開発基金条例(昭和44年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 基金は、管理台帳を備付け、基金の額、基金に属する現金の額及びその運用の状況並びに基金で取得した土地の状況及びその受払いを明らかにしなければならない。
第3条 条例第4条第3項の規定により、基金で取得した土地を公用若しくは公共用に使用する場合に取得価格に加算する利子相当額及び同第5条の規定により、歳入歳出現金に繰替えて運用する場合における利率は、そのときにおける財務省財政融資資金貸付利率を借入れる場合の利率によって計算する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。