○岩見沢市土地開発基金条例
昭和44年12月16日
条例第34号
(設置の目的)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地を、あらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、岩見沢市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、次の収入を以てこれに充てる。
(1) 歳入歳出予算に定めた額
(2) 基金より生ずる収入
(運用)
第3条 市長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金は、直接土地を取得し、管理する。
3 基金で取得した土地を、第1条の目的に使用するときは、当該使用する会計の予算をもって基金から買い取ることとし、この場合の価格は、取得価格に取得時から引渡し時までの利子相当額を加えた額とする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。