○岩見沢市監査委員条例

昭和39年3月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 本市の監査委員に関しては、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(監査委員の定数)

第2条 本市の監査委員の定数は、3人とする。

(常勤の監査委員)

第3条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人は、常勤とする。

(監査等の執行)

第4条 監査委員は、法令の定めるところによりその職務を行う。

2 監査委員は、法令に定められた監査、検査又は審査を行うときは、あらかじめ、対象となるものに、そのつど期日を通知する。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第5条 監査委員の行う公表に関しては、監査委員において特に必要があると認めるもののほか、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)の定めるところによる。

(事務局の設置)

第6条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局長、書記、その他の職員の定数は、岩見沢市職員定数条例(昭和31年条例第8号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が別にこれを定める。

(昭和39年3月21日条例第15号全部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和56年6月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公職者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 公職者の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和18年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩見沢市監査委員条例

昭和39年3月21日 条例第15号

(平成3年7月1日施行)