○岩見沢市監査委員条例
昭和39年3月21日
条例第15号
(趣旨)
第1条 本市の監査委員に関しては、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第2条 本市の監査委員の定数は、3人とする。
(常勤の監査委員)
第3条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人は、常勤とする。
(監査等の執行)
第4条 監査委員は、法令の定めるところによりその職務を行う。
2 監査委員は、法令に定められた監査、検査又は審査を行うときは、あらかじめ、対象となるものに、そのつど期日を通知する。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。
(公表の方法)
第5条 監査委員の行う公表に関しては、監査委員において特に必要があると認めるもののほか、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)の定めるところによる。
(事務局の設置)
第6条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局長、書記、その他の職員の定数は、岩見沢市職員定数条例(昭和31年条例第8号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が別にこれを定める。
附則(昭和39年3月21日条例第15号全部改正)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(公職者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 公職者の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和18年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略