○岩見沢市議会事務局設置条例

昭和25年10月1日

条例第25号

(事務局の設置)

第1条 岩見沢市議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に、事務局長、次長及び書記のほか必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、別に定める。

(委任規定)

第4条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。

1 この条例は、昭和25年10月1日から施行する。

2 従前の岩見沢市議会事務局規則は、これを廃止する。

(昭和46年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市議会事務局設置条例

昭和25年10月1日 条例第25号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和25年10月1日 条例第25号
昭和46年7月1日 条例第23号
昭和51年4月1日 条例第26号