○岩見沢市議会事務局設置条例
昭和25年10月1日
条例第25号
(事務局の設置)
第1条 岩見沢市議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に、事務局長、次長及び書記のほか必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別に定める。
(委任規定)
第4条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
1 この条例は、昭和25年10月1日から施行する。
2 従前の岩見沢市議会事務局規則は、これを廃止する。
附則(昭和46年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。