○岩見沢市議会事務局規則
平成12年1月1日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市議会事務局設置条例(昭和25年条例第25号)第4条の規定に基づき、岩見沢市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
(平27議会規則1・全改)
(組織)
第2条 事務局に総務議事係を置く。
(平27議会規則1・全改)
(職員)
第3条 事務局に事務局長、次長、係に係長及び必要な職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、主幹、主査及び主任を置くことができる。
(平27議会規則1・追加、令5議会規則1・一部改正)
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。事務局長に事故あるときは、次長が、その職務を代理する。
2 次長は、事務局長を補佐し、職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、係員を指揮する。
4 参事、主幹、主査及び主任は、上司の命を受け、担当する事務に従事する。
5 係員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平18議会規則1・平19議会規則2・平20議会規則1・平24議会規則1・一部改正、平27議会規則1・旧第3条繰下・一部改正、令5議会規則1・一部改正)
(所掌事務)
第5条 係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受発送に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 議員及び職員の処遇に関すること。
(5) 政務活動費に関すること。
(6) 予算、経理及び物品の出納保管に関すること。
(7) 議長会に関すること。
(8) 法令等の調査研究に関すること。
(9) 図書室及び議会関係各室の管理に関すること。
(10) 議会のホームページ等に関すること。
(11) 本会議、委員会その他会議に関すること。
(12) 議案、請願、陳情その他付議事項に関すること。
(13) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。
(14) 各種資料、統計及び情報の収集整備に関すること。
(15) 本会議、委員会その他会議の記録に関すること。
(16) 会議録の作成に関すること。
(17) 議会だよりの発行に関すること。
(18) その他議会に関すること。
(平27議会規則1・追加)
(決裁事案及び代決)
第6条 議長の権限に属する事務の決裁は、おおむね別表に定めるところによるが、定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。
2 事務局長に事故があるときは、次長がその事務を代決する。
3 次長に事故があるときは、係長が代決する。
(平18議会規則1・平19議会規則2・一部改正、平27議会規則1・旧第5条繰下・一部改正)
(代決できる事案)
第7条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。
(平27議会規則1・旧第6条繰下)
(代決後の手続)
第8条 代決した事案については、速やかに、上司に報告し、関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、定例又は軽易な事案については、この限りでない。
(平27議会規則1・旧第7条繰下)
(文書の閲覧)
第9条 重要文書は、議長の許可なくしてこれを他人に示し謄写又は貸与してはならない。
(平27議会規則1・旧第8条繰下)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務及び物品の取扱については、岩見沢市の関係規則等の例による。
(平27議会規則1・旧第9条繰下)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に従前の岩見沢市議会事務局規程の規定に基づいてなされた許可、承認その他処分又は申請、届出その他の手続等は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分、手続等とみなす。
附則(平成18年3月23日議会規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月27日議会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日議会規則第3号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日議会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日議会規則第2号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成27年3月31日議会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日議会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日議会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平18議会規則1・平19議会規則3・平27議会規則1・令2議会規則1・一部改正)
決裁事案
1 庶務に関する事案
項目 | 決裁権者 | 指定合議先 | ||
次長 | 事務局長 | 議長 | ||
(1) 本会議の付議案件、運営及び記録に関すること。 |
|
| 〇 |
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(2) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関すること。 |
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| 〇 |
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(3) 公示送達に関すること。 | ○ | 特異なもの | 庶務課長 文書法制係長 | |
(4) 告示を発すること。 |
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| 〇 | 同上 |
(5) 申請、照会、回答、報告、届出、通知等を行うこと。 | 定例軽易なもの | 重要なもの | 特に重要なもの |
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(6) 証明、許可、認可、承認等の処分を行うこと。 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
(7) 儀式、表彰、ほう章その他行事を行うこと。 | 同上 | 同上 | 同上 |
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(8) 出版物の刊行を決定すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
(9) 事務事業の計画、決定及び進行管理を行うこと。 | 同上 | 同上 | 同上 | 企画財政部長 財政課長 (主要事業に限る。) |
(10) 議会情報の公開等の可否を決定すること。 | 同上 | 同上 | 同上 |
|
(11) 請願、陳情又は要望を行うこと。 |
|
| 〇 |
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(12) 議長の祝辞、弔辞及びあいさつ文を決定すること。 |
|
| 〇 |
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(13) 被表彰者を推薦すること。 | 軽易なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | 秘書課長 (特に重要なものに限る。) |
(14) 関係機関への諮問事項に関すること。 |
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| 〇 |
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(15) 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。 | 〇 |
|
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(16) 日誌等を確認すること(別に定めがあるものを除く。)。 | 〇 |
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(17) 主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。 | 軽易なもの | 重要なもの |
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(18) 車両の使用申込みをすること。 | 〇 |
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|
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(19) 職員に被服を貸与すること。 | 〇 |
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(20) 公務上の交通事故等の示談案を決定すること。 | ○ | 総務部長 企画財政部長 庶務課長 職員課長 財政課長 文書法制係長 | ||
(21) 交通事故その他の事故、事件等に係る発生報告、相手方との交渉内容の報告等を確認すること。 | ○ | 総務部長 職員課長 (公務上の場合は庶務課長・文書法制係長、企画財政部長・財政課長を加える。) |
2 人事に関する事案
項目 | 決裁権者 | 指定合議先 | |||
次長 | 事務局長 | 議長 | |||
(1) 所属職員に臨時業務を命ずること。 |
| 〇 |
| 総務部長 職員課長 | |
(2) 配属された職員(係長職以上を除く。)の配置を決定すること。 | ○ | 同上 | |||
(3) 職員の事務分掌を決定すること。 | 〇 |
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| |
(4) 宿泊を要する旅行及び道外への旅行を命令し、復命を受けること(内国旅行に限る。)。 |
| 次長以下(道内旅行に限る。) | 〇 |
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(5) 宿泊を要しない旅行(外勤を含む。)を命令し、復命を受けること(道内旅行に限る。)。 |
| 事務局長以下 | 議員 |
| |
(6) 外国旅行を命令し、復命を受けること。 | ○ | 総務部長 職員課長 職員係長 (職員に限る。) | |||
(7) 時間外勤務を命令すること。 | 〇 |
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| |
(8) 時間外勤務実績を報告すること。 |
| 〇 |
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| |
(9) 週休日及び勤務時間の割振り並びに休日の代休日の指定をすること。 | 係長以下 | 次長 | 事務局長 |
| |
(10) 職員の休暇を承認すること。 | 引き続き1週間以上の場合 |
| 次長以下 | 事務局長 | 総務部長 職員課長 |
引き続き1週間に満たない場合 | 係長以下 | 次長 | 事務局長 |
| |
(11) 職務に専念する義務を免除すること。 |
| 〇 |
| 総務部長 職員課長 | |
(12) 営利企業等の従事制限に関すること。 |
| 〇 |
| 同上 | |
(13) 職員及び臨時的任用職員の任用、退職、身分、賞罰、服務等の身分取扱に関すること。 | ○ | 同上 | |||
(14) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。 |
|
| 〇 | 同上 | |
(15) 研修(講演会等を除く。)の復命を受けること。 | 係長以下 | 事務局長 次長 | 同上(職員課が受講を命じたものに限る。) | ||
(16) 諸手当の支給要件に係る現況を確認すること。 | 〇 |
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| |
(17) 議員報酬の諸控除を処理すること。 | 〇 |
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(18) 議員報酬の源泉徴収税及び住民税の処理をすること。 | 〇 |
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| |
(19) 公務災害補償に関すること。 |
| 〇 |
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(20) 会計年度任用職員を任用し、配置すること。 | ○ |