○岩見沢市表彰条例施行規則

昭和35年10月1日

規則第10号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市表彰条例(昭和35年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則46・一部改正)

(表彰の標準)

第2条 公益を目的として私財を市に寄附した者に対する表彰の標準は、おおむね300万円以上の場合とし、その業績が顕著である者とする。

第3条 常勤の特別職又は一般職の職員で、特に功労が著しい者に対する表彰の標準は、条例第2条第1号の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市長、副市長又は固定資産評価員として、満12年以上在職した場合

(2) 前号に該当しない場合で、満25年以上在職した場合

(平18規則46・平19規則17・一部改正)

第4条 教育者として市内の学校に永年勤続し、その功労が著しい者は、これを表彰する。

(功労章)

第5条 功労章は、本人に限り胸部の見やすいところに着用するものとし、遺族はこれを保存することができる。

2 功労章の制式は、付図のとおりとする。

(平18規則46・一部改正)

(功労者名簿)

第6条 功労者名簿の様式は、別記のとおりとする。

(表彰選考委員会)

第7条 市長は、被表彰者の選考その他表彰に関する事務について意見を徴するため、表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長が市職員のうちから任命又は委嘱する委員若干人をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。

4 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

5 委員長は、副市長がこれに当たり、委員会を代表し、議事その他の会務を処理する。

6 副委員長は、他の副市長がこれに当たり、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

7 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

8 前各項に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。

(平18規則46・平19規則17・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。

(平18規則46・旧附則・一部改正)

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、北村及び栗沢町(以下「旧町村」という。)において第3条に規定する職に相当する職にあった者で、同日以後、同条に規定する職に就いたものに係る在職年数は、旧町村における在職年数を通算する。

(平18規則46・追加)

(在職年数の通算)

3 平成19年4月1日前に助役の職にあったもので、同日以後、副市長の職に就いたものに係る在職年数は、助役としての在職年数を通算する。

(平19規則17・追加)

(昭和55年12月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月13日規則第46号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

岩見沢市表彰条例施行規則

昭和35年10月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第1類 規/第3章
沿革情報
昭和35年10月1日 規則第10号
昭和55年12月1日 規則第28号
平成18年3月13日 規則第46号
平成19年3月29日 規則第17号