○岩見沢市表彰条例
昭和35年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、市勢の振興発展に特に功績があった市民又は市民であった者に対し、その功労を表彰することを目的とする。
(1) 市勢の振興発展及び社会、公益等に多大の貢献をし、その功労が著しい者又は篤行者であって特に市民の儀表になると認められる者
(2) 市議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、公平委員会委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員として同一の職に満12年以上在職した者
(3) 常勤の特別職又は一般職の職員で特に功績が著しい者
(年数の計算)
第3条 前条第2号の在職年数は、次により計算する。
(1) 期間の起算は就任の日をもってする。
(2) 1月に満たない端数は1月とする。
(3) 在職年数の中断はその前後の期間を通算する。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年11月にこれを行う。ただし、特に必要と認めたときは、その都度表彰することができる。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状、功労章及び記念品の贈呈をもって行い、市の功労者名簿に登録して、永くその栄誉を保存する。
(表彰事項の喪失)
第6条 被表彰者がその体面を汚す等功労者として不適当と認めたときは、表彰を取消し、表彰者台帳より抹消する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第12号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。