○岩見沢市名誉市民条例施行規則
昭和46年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市名誉市民条例(昭和46年条例第5号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則45・一部改正)
(推せん基準)
第2条 岩見沢市名誉市民(以下「名誉市民」という。)として推せんする者は、次の各号のいずれかを備えている者とする。
(1) 国、道又は本市の行政に関し重要な地位にあって、長期にわたり参画し、国又は郷土の発展に卓絶した功績があった者
(2) 学術、技芸の進展、産業文化の振興又は社会の進歩に偉大な貢献をなした者
(3) 私財を投じて公共施設を設け、公共の福祉の増進又は社会公益上顕著な功績があった者
(平18規則45・一部改正)
(称号の贈与及び登録)
第3条 名誉市民の称号の贈与は、様式第1号の推挙状によるものとする。
2 名誉市民は、様式第2号の名誉市民台帳に登録する。
(名誉市民章)
第4条 岩見沢市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)の制式は、別に定める。
(名誉市民章の着用)
第5条 名誉市民章は、本人に限り終身これを着用し、遺族はこれを保存することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則45・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第45号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(平18規則45・一部改正)
(平18規則45・一部改正)