○岩見沢市名誉市民条例

昭和46年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市勢の発展又は社会文化の興隆に著しい功績があった者に対し、岩見沢市名誉市民(以下「名誉市民」という。)としてその功績と栄誉を永く讃えるため必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉市民の称号の贈与)

第2条 名誉市民の称号は、市民又は市に縁の深い者で、市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認められる者に対し贈与する。

(議決)

第3条 名誉市民は、市長の推せんにより議会がこれを議決する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対し、名誉市民章を贈呈し、次の待遇をする。

(1) 市の公の式典への招待

(2) 功績を将来へ伝えるための顕彰

(3) 死亡の場合の公葬及び弔慰金の贈与

(補則)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市名誉市民条例

昭和46年3月25日 条例第5号

(昭和46年3月25日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第1類 規/第3章
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第5号