○岩見沢市簡易専用水道検査規程

昭和62年3月30日

訓令第3号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、岩見沢市水道事業給水条例(昭和31年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき簡易専用水道の検査(以下「検査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(平18訓令19・一部改正)

(検査)

第2条 本市に設置されている簡易専用水道の検査を受けようとする者は、簡易専用水道検査依頼書(一般検査の場合は様式第1号、簡易検査の場合は様式第2号)に所定の事項を記載し、条例に定める簡易専用水道の検査手数料を添えて市長に申し込まなければならない。

(検査項目等)

第3条 検査の項目は、施工の外観検査、給水栓における水質検査及び書類検査等とする。

2 前項の検査が終了したときは、市長は、簡易専用水道検査結果通知書(様式第3号)により、検査の結果を設置者に通知するものとする。

(平18訓令19・一部改正)

(報告)

第4条 前条第1項に定める検査を実施した場合において市長は、岩見沢保健所長に報告するものとする。

(検査員)

第5条 検査を行う水道部職員は、検査に際して身分証明書(様式第4号)を必ず携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年10月11日訓令第15号)

この規程は、訓令の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成18年3月13日訓令第19号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(令和3年9月30日訓令第7号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令3訓令7・一部改正)

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(令3訓令7・一部改正)

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(令3訓令7・一部改正)

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岩見沢市簡易専用水道検査規程

昭和62年3月30日 訓令第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 水道部/ 業務課
沿革情報
昭和62年3月30日 訓令第3号
昭和63年10月11日 訓令第15号
平成18年3月13日 訓令第19号
令和3年9月30日 訓令第7号