○岩見沢市水道事業庁用自動車運行管理規程

昭和60年7月20日

訓令第13号

第1条 岩見沢市水道事業の庁用自動車の運行管理及び安全運転管理については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 岩見沢市水道事業の庁用自動車の運行管理及び安全運転管理については、岩見沢市庁用自動車運行管理規程(昭和60年岩見沢市訓令第12号)の各規定の例による。

この規程は、訓令の日から施行する。

岩見沢市水道事業庁用自動車運行管理規程

昭和60年7月20日 訓令第13号

(昭和60年7月20日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 水道部/ 業務課
沿革情報
昭和60年7月20日 訓令第13号